○対馬市旅客定期航路事業特別会計条例

平成16年3月1日

条例第79号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、旅客定期航路事業の円滑なる運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、航路事業収入、財産収入、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入及び市債をもってその歳入とし、総務費、施設の新設、維持及び管理の事業費、公債費、諸支出金並びに予備費をもってその歳出とする。

(事業収入)

第3条 この会計の事業収入は、対馬市営航路船舶使用料条例(平成16年対馬市条例第192号)の定めるところによる。

(弾力条項の適用)

第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市旅客定期航路事業特別会計条例

平成16年3月1日 条例第79号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第79号