○対馬市集落排水処理施設特別会計条例

平成16年3月1日

条例第80号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、集落排水処理施設事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、県支出金、一般会計繰入金及びその他諸収入をもってその歳入とし、集落排水処理施設事業費その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市集落排水処理施設特別会計条例

平成16年3月1日 条例第80号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第80号