○対馬市集落排水処理施設特別会計条例
平成16年3月1日
条例第80号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、集落排水処理施設事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、県支出金、一般会計繰入金及びその他諸収入をもってその歳入とし、集落排水処理施設事業費その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
○対馬市集落排水処理施設特別会計条例
平成16年3月1日
条例第80号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、集落排水処理施設事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、県支出金、一般会計繰入金及びその他諸収入をもってその歳入とし、集落排水処理施設事業費その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。