○対馬市教育委員会公告式規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、対馬市公告式条例(平成16年対馬市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(規程等の公表)

第3条 教育委員会が定める規程その他を公布若しくは公表しようとするときは、番号、公布又は公表の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(規則及び規程等の施行期日)

第4条 規則及び規程等は、それぞれの規則及び規程等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年3月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

対馬市教育委員会公告式規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第1号
平成23年3月1日 教育委員会規則第4号
平成28年3月22日 教育委員会規則第5号