○対馬市教育長に対する事務委任規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任するため必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任等)

第2条 教育委員会は、次に掲げるもの及び法令に特別の定めのあるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(5) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員の管理職の任免その他の進退について県教育委員会に内申すること。

(7) 教育委員会の附属機関の委員の任免を行うこと。

(8) 教科用図書の採択に関すること。

(9) 教育委員会表彰を行うこと。

(10) 文化財の指定又は解除に関すること。

(11) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(12) 人事の基本方針を定めること。

(13) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(14) 教育委員会の附属機関に対し諮問を行うこと。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(臨時代理等)

第3条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがないときは、教育長は、当該事務について臨時に代理し、又は専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決処理したときは、次の教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務処理の特例)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年7月13日教育委員会規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月27日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年12月4日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年10月2日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

対馬市教育長に対する事務委任規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第5号
平成16年7月13日 教育委員会規則第39号
平成18年4月27日 教育委員会規則第9号
平成19年12月4日 教育委員会規則第7号
平成28年3月22日 教育委員会規則第5号
平成29年10月2日 教育委員会規則第6号