○対馬市教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、対馬市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(事務局の位置)

第2条 事務局の位置は、対馬市峰町三根451番地に置く。

(組織)

第3条 事務局に、本庁、教育事務所及び生涯学習センターを置く。

(本庁の分課等)

第4条 本庁に次の課を置く。

(1) 教育総務課

(2) 学校教育課

(3) 生涯学習課

(4) 文化財課

(分掌事務)

第5条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局内の行政情報の統括、共有、調整及び市民への発信に関すること。

(2) 教育委員会に関すること。

(3) 教育予算に係る事務の総括に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 職員(市費から給与を受ける者)の任免、給与、服務、分限その他人事に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 教育功労者の表彰に関すること。

(9) 教育委員会規則、要綱等の制定及び改廃並びに審査に関すること。

(10) 教育行政の総合的企画及び調整に関すること。

(11) 教育に係る調査、統計及び資料の収集に関すること。

(12) 広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(13) 公文書の収受及び発送に関すること。

(14) 各種奨学金に関すること。

(15) 事務局内各課及び市長部局等との連絡調整に関すること。

(16) 幼稚園・こども園及び学校、その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(17) 学校等の施設及び設備に関すること。

(18) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(19) 教育財産台帳の整備に関すること。

(20) 教職員住宅の取得、管理及び廃止に関すること。

(21) 公用車の管理に関すること。

(22) 各教育事務所が所管する事務のうち教育総務課に関する事務の取りまとめに関すること。

(23) 事務局内他課の所管に属しない教育行政の事務に関すること。

第6条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童及び生徒の就学並びに園児、児童及び生徒の入学、転学又は退学に関すること。

(2) 就学困難児童及び生徒の就学奨励事務に関すること。

(3) 幼稚園・こども園及び学校の組織編制に関すること。

(4) 教職員の任免、内申、人事及び服務等に関すること。

(5) 教育職員の免許状に関すること。

(6) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 幼稚園・こども園及び学校経営の指導に関すること。

(8) 学校の教育課程及び学習指導に関すること。

(9) 幼稚園教育に関すること。

(10) 特別支援教育の指導及び就学に関すること。

(11) 教育評価に関すること。

(12) 教科書その他の教材教具の整備及び取扱いに関すること。

(13) 学校同和教育に関すること。

(14) 学校図書館の指導に関すること。

(15) 学校体育の指導に関すること。

(16) 学校保健の指導に関すること。

(17) 園児、児童、生徒及び職員の健康診断に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 学校の安全管理及び安全教育に関すること。

(20) スクールバスに関すること。

(21) 幼稚園・こども園の利用料に関すること。

(22) 各教育事務所が所管する事務のうち学校教育課に関する事務の取りまとめに関すること。

第7条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習及び社会教育の総合企画及び振興に関すること。

(2) 社会教育機関の運営及び管理の指導に関すること。

(3) 社会教育委員会の運営に関すること。

(4) 社会教育関係団体(育成会、文化団体、PTA団体、青年団、女性団体等)への指導及び助言に関すること。

(5) 人権・同和教育に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 文化及び芸術に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の普及振興に関すること。

(9) 公民館の設置及び管理運営に関すること。

(10) 公民館運営審議会の運営に関すること。

(11) 公民館講座・学級等に関すること。

(12) 公会堂・文化会館・総合センター等の施設の管理運営に関すること。

(13) 図書館の設置及び管理運営に関すること。

(14) 第9号から前号までに掲げるもののほか、公民館全般の普及振興に関すること。

(15) 市民スポーツの普及、奨励及び企画に関すること。

(16) スポーツ推進委員の運営に関すること。

(17) 体育及びレクリエーション団体等の指導育成に関すること。

(18) 各種社会体育施設の管理運営に関すること。

(19) 対馬体育協会の事務に関すること。

(20) 第15号から前号までに掲げるもののほか、社会体育全般の普及振興に関すること。

(21) 文化財関係施設の管理運営に関すること。

(22) 文化財課との連絡・調整に関すること。

(23) 各生涯学習センターが所管する事務の取りまとめに関すること。

第8条 文化財課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化財保護に関すること。

(2) 文化財保護審議会の運営に関すること。

(3) 文化財関係団体の指導育成に関すること。

(4) 文化財関係施設の管理運営に関すること。

(5) 伝統文化に関すること。

(6) 学術上又は歴史上貴重な文化(歴史)遺産に関すること。

(7) 生涯学習課及び生涯学習センターとの連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化財全般の普及振興に関すること。

(教育事務所の名称)

第9条 教育事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

北地区教育事務所

上対馬町比田勝575番地1

上対馬町及び上県町(鹿見、久原、女連を除く。)

南地区教育事務所

厳原町今屋敷661番地3

厳原町及び美津島町(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬、小船越を除く。)

(教育事務所の分掌等)

第10条 教育事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学校教育に関すること。

(2) 当該教育事務所の所管区域内における学校の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該教育事務所の所管区域内における教育に関する事務に関すること。

(生涯学習センターの名称等)

第11条 生涯学習センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

上対馬地区生涯学習センター

上対馬町比田勝575番地1

上対馬町

上県地区生涯学習センター

上県町佐須奈甲567番地3

上県町(鹿見、久原、女連を除く。)

豊玉地区生涯学習センター

豊玉町仁位370番地

豊玉町及び美津島町の一部(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬、小船越)

美津島地区生涯学習センター

美津島町画像知甲1287番地1

美津島町(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬、小船越を除く。)

厳原地区生涯学習センター

厳原町今屋敷661番地3

厳原町

(生涯学習センターの分掌等)

第12条 生涯学習センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習及び社会教育の企画及び振興に関すること。

(2) 社会教育機関の運営及び管理の指導に関すること。

(3) 社会教育委員会の運営に関すること。

(4) 社会教育関係団体(育成会、文化団体、PTA団体、青年団、女性団体等)への指導及び助言に関すること。

(5) 人権・同和教育に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 文化及び芸術に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の普及振興に関すること。

(9) 公民館の設置及び管理運営に関すること。

(10) 公民館運営審議会に関すること。

(11) 公民館講座・学級等に関すること。

(12) 公会堂・文化会館・総合センター等の施設の管理運営に関すること。

(13) 図書館設置並びに管理運営に関すること。

(14) 第9号から前号までに掲げるもののほか、公民館全般の普及振興に関すること。

(15) 市民スポーツの普及、奨励及び企画に関すること。

(16) スポーツ推進委員の運営に関すること。

(17) 体育及びレクリエーション団体等の指導育成に関すること。

(18) 各種社会体育施設の管理運営に関すること。

(19) 対馬体育協会の事務に関すること。

(20) 第15号から前号までに掲げるもののほか、社会体育全般の普及振興に関すること。

(21) 文化財課との連絡・調整に関すること。

(22) 文化財関係施設の管理運営に関すること。

(23) その他生涯学習センターに必要な事務、事業等に関すること。

(職の設置)

第13条 法律に特別の定めがあるものを除き、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 教育部長

(2) 理事

(3) 次長

(4) 課長

(5) 室長

(6) 所長

(7) 主幹

(8) 参事

(9) 課長補佐

(10) 副参事

(11) 係長

(12) 主任

(13) 主事

(14) 主任指導主事

(15) 指導主事

(16) 社会教育主事

(職務)

第14条 教育部長は、上司の命を受けて事務局の事務を総理し、職員を指揮監督するとともに教育長を補佐する。

2 理事は、上司の命を受けて関係職員を指揮監督し、教育行政の運営上特に重要な事務を掌理する。

3 次長は、上司の命を受けて事務局の事務を総括整理し、教育部長を補佐するとともに、教育部長に事故ある場合は、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長、室長及び所長は、上司の命を受けてその課、課内室、教育事務所又は生涯学習センター(以下「課等」という。)に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、重要な特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、課長を補佐する。

6 参事及び課長補佐は、上司の命を受けてその課等に属する事務を処理し、課長、室長及び所長を補佐する。

7 副参事及び係長は、上司の命を受けてその課等に属する事務を処理する。

8 主任及び主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

9 主任指導主事及び指導主事は、上司の命を受けて学校教育に関する専門的事項の指導事務に従事する。

10 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育に関する専門的事項の指導事務に従事する。

(事務分掌疑義)

第15条 事務の都合上必要があるときは、教育長は、第4条から第7条まで、第9条及び第11条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌し、又は処理させることができる。

2 この規則に定められた事務分掌によりがたい事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、教育長がこれを決定する。

(準用規定)

第16条 事務局の事務処理、職員の服務、勤務時間、休暇、分限及び懲戒等については、別に定めるもののほか、市長事務部局の例による。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

左欄

右欄

主査

主任

(平成18年4月27日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年9月22日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月4日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(対馬市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 対馬市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年対馬市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年7月18日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

対馬市教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第6号
平成17年12月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月29日 教育委員会規則第5号
平成18年4月27日 教育委員会規則第10号
平成18年9月22日 教育委員会規則第15号
平成19年12月4日 教育委員会規則第7号
平成20年7月18日 教育委員会規則第5号
平成24年3月29日 教育委員会規則第3号
平成25年4月1日 教育委員会規則第6号
平成26年3月20日 教育委員会規則第6号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号