○対馬市教育委員会公印規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、管守者等)
第2条 公印の種類、寸法、書体、形式、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。
(管守の方法)
第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合を除くほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印の管守者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の事故届)
第9条 公印の管守者は、公印について盗難、紛失その他の事故があったときは、遅滞なく公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定による公印事故届の提出は、教育総務課長以外の管守者にあっては、教育総務課長を経てしなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度教育総務課長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育総務課長が保管するものとする。
(電子公印)
第11条 電子計算組織及びファクシミリ(以下「電子計算組織等」という。)を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算組織等に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合においては、事前に教育総務課長に電子公印使用承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子公印を適正に管理しなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 種類 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 形式 | 用途 | 管守者 |
1 | 対馬市教育委員会印 | 方27 | 古印体 | 辞令、表彰状 感謝状用 | 教育総務課長 | |
2 | 対馬市教育委員会印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 教育総務課長 | |
3 | 対馬市教育委員会教育長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 教育総務課長 教育事務所長 生涯学習センター所長(峰地区を除く。) | |
4 | 対馬市教育委員会教育長職務代理者印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 教育総務課長 教育事務所長 生涯学習センター所長(峰地区を除く。) | |
5 | 対馬市社会教育委員長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 教育総務課長 | |
6 | 対馬市○○地区公民館長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 館長 | |
7 | 対馬市公会堂館長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 館長 | |
8 | ○○文化会館長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 館長 | |
9 | ○○総合センター所長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 所長 | |
10 | 対馬市立つしま図書館長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 館長 | |
11 | 対馬市文化財保護審議会長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 文化財課長 | |
12 | 対馬市立○○学校長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 校長 | |
13 | 対馬市立○○学校印 | 方27 | 古印体 | 卒業証書用 | 校長 | |
14 | 対馬市立○○幼稚園長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 園長 | |
15 | 対馬市立○○幼稚園印 | 方27 | 古印体 | 修了証書用 | 園長 | |
16 | 対馬市立○○こども園長印 | 方18 | 古印体 | 一般公文書用 | 園長 | |
17 | 対馬市立○○こども園印 | 方27 | 古印体 | 修了証書用 | 園長 |