○対馬市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年3月1日

条例第81号

新たに対馬市立学校県費負担教職員となった者の服務の宣誓については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第2項の規定に基づき、対馬市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年対馬市条例第35号)を準用する。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「対馬市教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年3月1日 条例第81号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 条例第81号