○対馬市教育支援委員会条例
平成16年3月1日
条例第82号
(設置)
第1条 本市在住の幼児、児童及び生徒で心身障害等のため、教育上特別な支援を要する者に対し、適正な就学指導や必要な教育的支援を行うため、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対馬市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のため、必要な調査、検査及び診断等を行い、報告書を作成し、教育委員会に提出する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 児童福祉施設の職員
(5) 学校医
(6) その他
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解嘱)
第5条 教育委員会は、委員に委員としてふさわしくない特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議には、委員のほか、必要に応じて参考人等の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第42号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。