○対馬市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要領

平成16年7月13日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 本取扱要領は、教育委員会所管事項に関わる各種団体等が主催する事業について、その趣旨や内容等が適切と判断し、対馬市教育委員会として運営、開催を支援することを目的とする。

(種別と関わり)

第2条 後援等の種別と市教育委員会の関わりは、次のとおりとする。

(1) 後援 その事業の趣旨に賛同し、可能な範囲で運営を援助する。

(2) 共催 その事業の趣旨に賛同し、共同して事業の運営を行うとともに、運営経費等について支援・協力する。(当該団体と共同して主催する。)

(承認基準)

第3条 事業の主催者から後援等の申請があった時は、次の各号に掲げる基準により審査のうえ、これを承認するものとする。

(1) 事業の主催者が、次のいずれかに該当するものであること。

 国又は地方公共団体並びにこれらに準ずるもの

 公益法人及びこれに準ずる団体

 その他教育委員会が適当と認めるもの

(2) 事業の内容が、次のいずれにも該当すること。

 事業内容が明らかに教育、学術、文化、スポーツの普及向上に寄与するもので、公益性のあるものであること。

 事業の規模が広域的なものであること。ただし、教育委員会が特に公共性が高いと認める事項については、この限りではない。

 政治活動又は宗教活動等と認められないものであること。

 事業の性質が営利的色彩のないものであること。

 教育委員会の方針に則したものであること。

(3) その他についての承認基準

 主催者の組織等が明確で、事業遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

 開催・開設の場所については、公衆衛生、災害防止等に関し、十分な設備及び措置が講じられていること。

 入場料、出品料、参加料等の経費を主催者が徴収するものについては、事業内容及び規模等からみて、その額が適当であると認められるものであること。

 過去に後援等の承認をしたものにあっては、承認の条件を履行したものであること。

(手続き)

第4条 後援等名義の使用承認に当たっては、次の各号により処理するものとする。

(1) 後援等名義を使用する場合、第1号様式により対馬市教育委員会教育長あての申請書を当該事業実施又は開催の1ヶ月前までに提出し、承諾を受けなければならない。

(2) 申請に基づき、前条により審査のうえ、承認基準に適合している場合は、第2号様式により、承諾書を申請者に交付する。

(3) 承諾書を交付された事業について、申請者は事業終了後速やかに第3号様式による事業報告書を対馬市教育委員会教育長あて提出すること。

(4) 申請内容が承認基準に不適合の場合、第4号様式により不承認の旨、申請者へ通知する。

(決裁)

第5条 新たな事業の後援等名義使用の承認については、教育長の決裁によるものとし、毎年定例的に行われ、例年承認している事業で第3条第3号のエに該当する場合は、関係課長決裁とする。

(後援等名義使用承認処理台帳)

第6条 後援等名義使用の承認・不承認の処理状況については、第5号様式(後援等名義使用承認処理台帳)に必要事項を記入し、整理・保管すること。

(後援等名義使用承認の取り消し)

第7条 後援等名義使用について、承諾書を交付した事業であっても、次に掲げる事項に該当した場合は、承認を取り消すとともに、その後の申請は受け付けないものとする。

(1) 申請書の内容と異なる事業を開催した場合

(2) 申請書の内容に虚偽があった場合

(3) その他、対馬市教育委員会の後援等名義使用事業としてふさわしくない事実が判明した場合

この訓令は公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

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対馬市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要領

平成16年7月13日 教育委員会訓令第7号

(平成16年7月13日施行)