○対馬市立学校教育施設条例

平成16年3月1日

条例第83号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校教育施設」という。)を設置する。

2 学校教育施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(利用の許可)

第2条 学校教育施設を利用しようとする者は、あらかじめ対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可について必要な条件を付けることができる。

(使用料の徴収)

第3条 学校教育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、災害その他特別の事情により学校教育施設を利用することができないときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第4条 市長は、学校教育施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体が行う行事

(2) 市長が認めるアマチュアスポーツ団体及び社会教育団体が、競技会その他の体育関係大会を入場無料で開催するとき。

(3) その他前各号に類する行事で、市長が特に認めるとき。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 学校教育施設及びその附属設備を許可を受けた目的以外の用途に利用し、又は利用する地位を譲渡し、若しくは施設及び附属設備を他人に転貸しないこと。

(2) 許可を受けた場合を除き、学校教育施設を利用するための特別の設備をし、又は造作を加えないこと。

(3) 学校教育施設内の秩序を乱さないこと。

(4) その他教育委員会が指示する事項

(損害賠償)

第6条 利用者は、学校教育施設及びその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用承認の取消し又は利用の中止)

第7条 教育委員会は、利用者が第3条第5条及び前条の規定に違反すると認めたときは、利用者に対し既に与えた利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(職務委任)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第108条の2の規定に基づき、条例第4条に規定する使用料の免除については教育委員会に委任することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学校教育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町立小中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和43年厳原町条例第13号)、美津島町立学校教育施設設置条例(昭和42年美津島町条例第11号)、豊玉町学校教育施設設置条例(昭和39年豊玉町条例第16号)、峰町学校教育施設条例(昭和39年峰町条例第13号)又は上県町学校教育施設設置条例(昭和59年上県町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年3月31日までの間、小学校の名称及び位置については、別表第1の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(平成16年7月1日条例第247号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月21日条例第261号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月5日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第35号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第43号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月19日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日条例第8号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第6号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

1 小学校

名称

位置

対馬市立厳原小学校

対馬市厳原町天道茂446番地

対馬市立厳原北小学校

対馬市厳原町小浦228番地1

対馬市立久田小学校

対馬市厳原町久田426番地

対馬市立豆酘小学校

対馬市厳原町豆酘626番地

対馬市立金田小学校

対馬市厳原町下原31番地

対馬市立鶏鳴小学校

対馬市美津島町画像知乙573番地3

対馬市立今里小学校

対馬市美津島町今里291番地9

対馬市立大船越小学校

対馬市美津島町大船越563番地

対馬市立美津島北部小学校

対馬市美津島町芦浦60番地

対馬市立豊玉小学校

対馬市豊玉町仁位1903番地

対馬市立西小学校

対馬市峰町三根361番地30

対馬市立東小学校

対馬市峰町佐賀412番地

対馬市立仁田小学校

対馬市上県町樫滝326番地

対馬市立佐須奈小学校

対馬市上県町佐須奈乙321番地

対馬市立比田勝小学校

対馬市上対馬町比田勝379番地

対馬市立豊小学校

対馬市上対馬町豊793番地

2 中学校

名称

位置

対馬市立厳原中学校

対馬市厳原町桟原27番地

対馬市立久田中学校

対馬市厳原町久田381番地ノ1

対馬市立豆酘中学校

対馬市厳原町豆酘510番地

対馬市立画像知中学校

対馬市美津島町画像知甲550番地7

対馬市立大船越中学校

対馬市美津島町大船越607番地

対馬市立豊玉中学校

対馬市豊玉町仁位500番地

対馬市立西部中学校

対馬市峰町三根328番地15

対馬市立東部中学校

対馬市峰町佐賀111番地

対馬市立仁田中学校

対馬市上県町樫滝702番地

対馬市立佐須奈中学校

対馬市上県町佐須奈乙321番地

対馬市立比田勝中学校

対馬市上対馬町比田勝351番地

3 幼稚園

名称

位置

対馬市立厳原幼稚園

対馬市厳原町日吉238番地

対馬市立鶏鳴幼稚園

対馬市美津島町画像知乙588番地3

別表第2(第3条関係)

区分

使用料

体育館(屋内運動場・へき地集会室等)

片面

(1時間につき) 310円

両面

(1時間につき) 620円

屋外運動場

昼間使用

(1時間につき) 310円

夜間照明施設

(1時間につき) 520円

柔剣道場

片面

(1時間につき) 200円

両面

(1時間につき) 400円

水泳プール

大人(高校生を含む。)

(1回につき) 200円

中学生以下

(1回につき) 100円

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 市外者が利用する場合は、5割増とする。

対馬市立学校教育施設条例

平成16年3月1日 条例第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第83号
平成16年7月1日 条例第247号
平成16年7月21日 条例第261号
平成18年12月28日 条例第51号
平成19年10月5日 条例第31号
平成19年12月20日 条例第35号
平成20年3月27日 条例第8号
平成22年2月1日 条例第1号
平成22年12月27日 条例第43号
平成23年9月30日 条例第33号
平成24年10月1日 条例第39号
平成25年9月19日 条例第33号
平成26年10月1日 条例第26号
平成27年7月17日 条例第7号
平成27年9月1日 条例第8号
平成28年6月24日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第31号
平成29年9月21日 条例第27号
令和元年6月20日 条例第3号
令和元年9月17日 条例第9号
令和2年6月18日 条例第30号
令和3年6月22日 条例第18号
令和4年6月20日 条例第17号
令和5年6月26日 条例第18号