○対馬市立小・中学校処務規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施並びに職員の服務及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付けの表簿及びその保管)
第2条 学校においては、施行規則第28条の規定による表簿のほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 教育課程関係綴
(4) 人事関係書類綴(辞令写簿を含む。)
(5) 各種命令簿
(6) 公文書綴
(7) 諸願届書綴
(8) 校地校舎等の図面(配線、配管等を含む。)
(9) 日誌、諸会議綴
(10) 統計資料綴
(11) 職員一覧表、学校要覧等
(12) 金銭にかかわる諸帳簿
(13) その他特に指定するもの
3 施行規則第28条第1項第3号に規定する履歴書は、長崎県教育委員会の用いる様式の例による。
(就学義務の猶予又は免除の認可申請)
第3条 施行規則第34条及び第79条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除の認可を受けようとするときは、様式第1号による保護者の願書及び医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添え、その前年の11月末までに教育委員会に願い出なければならない。ただし、期日以後において、その事由の生じたときは、その都度速やかに願い出なければならない。
(前条により認可を受けた児童・生徒の事由消滅の届出)
第4条 就学義務の猶予又は免除の認可を受けた児童・生徒であって、その事由が消滅したときは、様式第2号により、保護者はその旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(校長の所掌事項)
第5条 法第28条第3項及び第40条に規定する校長の校務所掌事項は、概ね次のとおりである。
(1) 所属職員の指揮監督
(2) 教育課程の編成及び管理
(3) 校務分掌の設定
(4) 教職員の勤務評定に関する事項
(5) 所属職員の出張命令及び願、届等の処理
(6) 学校施設設備等の管理
(7) 児童・生徒の賞罰
(8) 学校の財務に関する事項
(9) その他校務及び所属職員に関する事項
(出勤簿等)
第6条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 校長は、職員の出勤、出張、休暇等の状況を出勤簿に記入し、整理、保管しなければならない。
3 校長は、毎月10日までに、その前月分の職員勤務報告書を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(身分に異動を生じた場合の届出)
第7条 職員は、氏名、本籍、現住所その他身分に異動を生じたときは、直ちに、校長を通じ教育長に届け出なければならない。ただし、転籍又は改氏名の場合は、戸籍謄本又は抄本を添付しなければならない。
(着任)
第8条 職員は、採用又は転任を命じられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。
2 職員は、着任したときは、直ちに、着任届を、新採用者にあっては、別に履歴書を5日以内に、教育長に提出しなければならない。
3 やむを得ない理由により、第1項の期間内に着任することができないときは、校長にあっては教育長、所属職員にあっては着任先の校長の承認を受けなければならない。
(出張)
第9条 出張中、次の事項のいずれかに当たる場合は、直ちに、上司の指示を受けなければならない。
(1) 用務地又は日程の変更をする必要があるとき。
(2) 病気その他の事故によって、執務することができないとき。
(3) 天災事変のため、旅行を継続することができないとき。
2 職員は、出張用務を終わって帰校したときは、復命書により、校長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(文書の収受及び配布)
第10条 学校に到達した文書及び物件は、校長の指示する職員が収受し、次により処理するものとする。
(1) 親展文書は親展文書収受簿に、親展電報は親展電報収受簿に封かんのまま登載し、校長又はあて名の者に配布すること。
(2) 前号以外の文書は、校長の指示する職員が開封し、文書件名簿に、電報にあっては、電報収受簿に登載し、校長の閲覧に供しなければならない。
(文書の取扱い)
第11条 校長は、閲覧後、処理事項を指示して取扱者に交付するものとする。
2 取扱者が文書の交付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(1) 統合型校務支援システムで行う業務については、統合型校務支援システム上で校長の決裁を受けることができる。
(2) 事案が簡単又は定例のものは、簡便な方法で回議することができる。
2 文書の起案に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 努めて平易な言葉を用いること。
(2) なるべく一般に慣用されている言葉を用いること。
(3) 努めて簡潔ないいまわしを用いること。
(4) 字体を明瞭に書くこと。
(5) 字句を添削した場合は、その箇所に押印すること。
(6) 電報案は、特に簡明を主とすること。
(7) 処理の要旨を説明する必要があるときは、その末尾に記載すること。
(8) 法規その他参照を必要とする事項は、その要旨を抜粋して、処理案の末尾に添付すること。
(電話又は口頭受理事項の処理)
第13条 電話又は口頭によって受理した事項で重要と認めるものは、電話又は口頭受理用紙にその要領を記載し、第10条第2号の例により処理しなければならない。
(文書の署名)
第14条 文書の署名は、校長名又は学校名を用いる。
(事務引継)
第15条 職員は、転任、休職又は退職等により、その職務を離れるときは、事務引継書により、後任者又は上司の指名した者にその事務を引き継がなければならない。ただし、上司の承認を受けた場合は、引継書の作成を省略し、口頭で引継ぎを行うことができる。
第16条 この規則に定めるもののほか、学校処務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日教育委員会規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年11月17日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の対馬市立小・中学校処務規則の様式第3号の1及び様式第3号の3の規定は、平成21年度からの小学校入学児童について適用し、平成20年度までの小学校入学児童については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の対馬市立小・中学校処務規則の様式第3号の1及び様式第3号の3の規定は、平成23年度からの小学校入学児童について適用し、平成22年度までの小学校入学児童については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月5日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の対馬市立小・中学校処務規則の様式第3号の2及び様式第3号の3の規定は、平成24年度からの中学校入学生徒について適用し、平成23年度までの中学校入学生徒については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月5日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月30日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の対馬市立小・中学校処務規則の様式第3号の3の規定は、平成27年度からの小学校入学児童及び・中学校入学生徒について適用し、平成26年度までの小学校入学児童及び・中学校入学生徒については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。