○対馬市立小・中学校評議員取扱要綱

平成16年6月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、対馬市立小・中学校管理規則(平成16年対馬市教育委員会規則第7号)第28条に定める学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 学校評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。

(評議委員の数)

第3条 学校に置く学校評議員の数は、5人以下とする。

(任期)

第4条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

2 学校評議員に欠員が生じた場合の補欠の学校評議員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。

(秘密の保持)

第5条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議)

第6条 校長は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(意見交換の機会)

第7条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、又は意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。

2 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。

(報償費)

第8条 学校評議員には、予算の定めるところにより、報償費を支給する。

2 任期が1年に満たない学校評議員には、前項の額を12で除し、その額に任期の月数を乗じた額を支給する。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

対馬市立小・中学校評議員取扱要綱

平成16年6月1日 教育委員会訓令第5号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年6月1日 教育委員会訓令第5号