○対馬市立小・中学校の就学指定校変更・区域外就学申請審査基準
平成16年9月15日
教育委員会訓令第10号
第1条 本基準は、学校教育法施行令第8条及び第9条並びに学校教育法施行規則第33条に基づく対馬市立小・中学校の通学区域の設定に関する規則第3条、第4条の規定による就学指定校変更申請及び区域外就学申請に対して、対馬市教育委員会が審査する際の基準を定めるものである。
第2条 審査にあたっては、別表に示した基準を画一的に適用するのではなく、教育上の配慮を優先し、個々の申請理由を総合的に判断するものとする。
第3条 就学指定校変更承認に当たっては、通学時の事故等に関する責任は保護者が取ることを前提とする。
別表
事由 | 判断基準(具体例) | 必要書類 | 許可期限 | 備考 | |||
転居 | 1 | 中学3年生小学6年生 | 年度途中に転居し、本人が校区外就学を希望する場合 | ・就学指定校変更承認申請書(様式第1号の1) ・誓約書(様式第1号の2) | 卒業まで |
| |
2 | 弟妹関係 | 1の場合、教育上の配慮として弟妹は、卒業該当者が卒業するまで同一学校への就学を承認する。 | 学年末まで |
| |||
3 | 学期途中 | 学期途中に転居し、本人が現在の学校への校区外就学を希望する場合 | 行事終了、学期末又は学年末まで |
| |||
4 | 一時転居 | 住宅の建替え、改築のため、一時実際に転居し、転居届を行った場合で、本人が校区外就学を希望する場合 | ・就学指定校変更承認申請書(様式第1号の1) ・誓約書(様式第1号の2) ・建築確認書(新築)、売買契約書(取得)、入居証明書(賃貸)等の写し ・その他転居先確認可能な書類 | 元の住所に居住するまで |
| ||
5 | 繰返転居 | 短期間のうちにたびたび住居を変える予定があり、本人が希望し、教育的に配慮を要する場合 | 本来の住所に居住するまで |
| |||
6 | 転居予定 | 住宅の新築、取得、賃貸住宅入居により学期途中からの転居が確定している場合で、実際の転居・転居届を行う前から(新学期当初から)、転居先の学校への就学(通学、入学)を希望する場合 | 転居予定地に居住するまで |
| |||
家庭事情 | 7 | 家庭に保護監督する者が居ないなど、教育上配慮を要するもの。 | 親の勤務地の地域(市町村)の学校への就学を希望する場合 | ・就学指定校変更承認申請書(様式第1号の1) ・誓約書(様式第1号の2) ・保護者の就労と下校後の保護を証明する書類 | その事由が解消するまで(就学指定校変更については、1年更新) |
| |
8 | 祖父母や親戚の居住する市町村や校区の学校への就学を希望する場合 |
| |||||
9 | 両親共働き(父子家庭・母子家庭を含む)の児童生徒で、預け先地区又は保護者の勤務先地区の学校への通学を希望する場合 |
| |||||
10 | 両親の離婚等により、児童生徒の精神面に多大な負担を与える事情があり、校区外の学校へ就学を希望する場合 |
| |||||
その他の教育的配慮 | 11 | 校区境界地域 | 校区境界付近の地域で、これまでの慣例として距離的に近い校区外の学校への就学を希望する場合 | ・就学指定校変更承認申請書(様式第1号の1) ・誓約書(様式第1号の2) | 卒業まで |
| |
12 | 兄弟姉妹関係 | 本人の兄姉が既に希望校に在籍している場合で、本人が希望する場合 | ・就学指定校変更承認申請書(様式第1号の1) ・誓約書(様式第1号の2) | 学年末まで(1年更新) |
| ||
13 | 疾病・身体障害 | 肢体不自由・病弱等の理由で、距離的に近い学校への就学を希望する場合 | ・就学指定校変更承認申請書(様式第1号の1) ・誓約書(様式第1号の2) ・身体障害者手帳 ・診断書等疾病状況が確認できる書類 | その事由が解消するまで(就学指定校変更については、1年更新) |
| ||
14 | 定期的な通院治療を要する疾病があり、希望校への就学が通院にとって正当性があると認められる場合 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |
15 | いじめ等 | 指定校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校への通学が本人の精神面に多大な負担を与えており、現に不登校状態にある場合 | ・就学指定校変更承認申請書(様式第1号の1) ・誓約書(様式第1号の2) ・教育長が必要とする書類 |
| 指定校・受入校の校長、及び関係者による協議のうえ、原則として近隣校への変更を認める。 | ||
16 | 帰国子女等 | 帰国子女、外国籍子女で教育上特段の配慮を必要とし、指定校の変更を希望する場合 | |||||
17 | その他 | その他、教育委員会が特段の配慮が必要であると認めた場合 |