○対馬市立学校出席停止の命令の手続に関する規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第26条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の意見具申)
第2条 対馬市立小・中学校管理規則(平成16年対馬市教育委員会規則第7号。以下「学校管理規則」という。)第9条第2項の規定による意見の具申は、当該児童・生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した出席停止に係る意見書(様式第1号)を対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。
(1) 当該児童・生徒の氏名
(2) 当該児童・生徒の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童・生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の現況
(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(7) 出席停止期間中の指導方針
(8) その他必要と認める事項
(保護者の意見の聴取)
第3条 法第26条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、教育長の指名により事務局の職員又は当該児童・生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
2 意見の聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。
(児童・生徒からの意見の聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童・生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童・生徒の行為により被害を受けた児童・生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童・生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第7条 出席停止の命令は、出席停止を命ずる期間及び出席停止を命ずる理由を記載した出席停止通知書(様式第2号)を当該児童・生徒の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間の短縮又は延長)
第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童・生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童・生徒が学校管理規則第9条第2項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から前条までに規定する手続を経た上で、出席停止を命ずる期間を延長することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。