○対馬市特別支援学校就学援助費交付規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別支援学校へ就学している児童・生徒について、就学を奨励することを目的とし、特別支援学校就学援助費(以下「就学援助費」という。)を給付する。

(資格)

第2条 就学援助費の受給資格者は、対馬市内に居住し世帯を有する者の子弟で、特別支援学校の児童・生徒の身分を有する者のうち、市外の特別支援学校に通学する者とする。

(給付額)

第3条 就学援助費の給付額は、年額4万円とする。

(給付申込み)

第4条 就学援助費の給付を受けようとする者は、学校長の在学証明書を添え対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に特別支援学校就学援助費給付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(給付決定)

第5条 教育委員会は、前条の申込みを受け、給付を決定した場合は、特別支援学校就学援助費給付決定通知書(様式第2号)を申請人に交付する。

(給付の中止)

第6条 教育委員会は、就学援助費の給付を受ける者が第2条の要件を欠いた場合は、給付を取り消すことができる。この場合において、既に就学援助費が給付されている場合は、その給付金額の返還は命じないものとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年8月9日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年11月2日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市特別支援学校就学援助費交付規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第32号

(平成23年11月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第32号
平成19年8月9日 教育委員会規則第4号
平成23年11月2日 教育委員会規則第7号