○対馬市特別支援学校就学援助費交付規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別支援学校へ就学している児童・生徒について、就学を奨励することを目的とし、特別支援学校就学援助費(以下「就学援助費」という。)を給付する。
(資格)
第2条 就学援助費の受給資格者は、対馬市内に居住し世帯を有する者の子弟で、特別支援学校の児童・生徒の身分を有する者のうち、市外の特別支援学校に通学する者とする。
(給付額)
第3条 就学援助費の給付額は、年額4万円とする。
(給付申込み)
第4条 就学援助費の給付を受けようとする者は、学校長の在学証明書を添え対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に特別支援学校就学援助費給付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(給付の中止)
第6条 教育委員会は、就学援助費の給付を受ける者が第2条の要件を欠いた場合は、給付を取り消すことができる。この場合において、既に就学援助費が給付されている場合は、その給付金額の返還は命じないものとする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年8月9日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月2日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。