○対馬市立幼稚園管理規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、対馬市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な幼稚園経営に資することを目的とする。

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第61条第3号(第79条で準用する場合を含む。)の規定による幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、園長が休業を必要と認め、対馬市教育委員会の承認を受けた日

2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の許可を受けて、休業日に保育を行うことができる。

(入園の資格)

第4条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの対馬市在住の幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第5条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年あらかじめこれを告示する。

(退園・休園・転出入等)

第6条 園長は、退園、休園をする幼児があるときは、様式第1号により、また、転出入等をする幼児があるときは、様式第2号により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(園児定員数及び学級の編制)

第7条 幼稚園に収容する園児の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

対馬市立厳原幼稚園

105人

対馬市立鶏鳴幼稚園

105人

2 幼稚園の学級は、学級編制承認願(様式第3号)により、教育委員会の承認を得て、園長が編制する。

3 前項に規定する学級は学年の初めの前日において、同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、3歳児においては20人、4歳児及び5歳児においては35人以下とする。

4 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、異る年齢の幼児で編制することができるものとする。

(保育時間等)

第8条 幼稚園の保育の開始及び終了の時刻並びに週の保育時間の割振りは、園長が定める。

(教育課程の編成)

第9条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書(様式第4号)により、3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施報告書(様式第5号)により、翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(指導要録の様式)

第10条 園長が施行規則第24条の規定によって作成すべき当該幼稚園の幼児の指導要録は、様式第6号の1及び様式第6号の2に、指導要録抄本は、様式第6号の3によらなければならない。

(出席簿の様式)

第11条 園長が施行規則第25条の規定によって作成すべき当該幼稚園の幼児の出席簿は、様式第7号によらなければならない。

(園外行事の実施)

第12条 園長は、幼児の園外行事を実施しようとするときは、園外行事実施届出書(様式第8号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(職員)

第13条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要により助教諭、講師及び事務職員を置くものとする。

3 園長は、非常勤の職員又は兼務の職員をもって充てることができる。

(教頭)

第14条 幼稚園に、教頭を置くことができる。

2 教頭は、園長を助け、園務を整理する。

3 教頭は、教育委員会が園長の意見を聴いて、教諭のうちからこれを命ずる。

(主任)

第15条 幼稚園には、主任を置く。

2 主任は、園児の保育に当たると共に、園長の監督を受け、教育計画の立案、その他教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 主任は、教育委員会が園長の意見を聴いて、教諭のうちからこれを命ずる。

(園医等の委嘱)

第16条 園医及び園歯科医は、教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(修了証書の授与)

第17条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(様式第9号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第18条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑があり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書(様式第10号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第19条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(備付表簿)

第20条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 修了証書台帳

(2) 例規、通ちょう及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 諸願届出書類

(5) 日誌

(6) 園医・園歯科医・園薬剤師執務記録簿(様式第11号)

2 前項第1号及び第2号に規定する表簿は永久保存とし、前項第3号に規定する表簿は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(学校管理規則の準用)

第21条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、対馬市立小・中学校管理規則(平成16年対馬市教育委員会規則第7号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童又は生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(通園区域)

第22条 幼稚園の通園区域は、市内全域とする。

(その他)

第23条 第21条に規定するものを除くほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年2月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月19日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の対馬市立幼稚園管理規則の様式第6号の1及び様式第6号の2の規定は、平成21年度からの入園児について適用し、平成20年度までの入園児については、なお従前の例による。

(平成22年2月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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対馬市立幼稚園管理規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第11号
平成17年2月7日 教育委員会規則第1号
平成18年3月1日 教育委員会規則第1号
平成19年12月20日 教育委員会規則第8号
平成20年11月17日 教育委員会規則第8号
平成21年2月19日 教育委員会規則第2号
平成22年2月26日 教育委員会規則第5号
平成23年2月14日 教育委員会規則第2号
平成25年3月5日 教育委員会規則第3号
平成26年1月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号