○対馬市立幼稚園児健やか育成事業実施規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、幼稚園教育の基本を踏まえ、保護者が労働等により、幼稚園児(以下「園児」という。)が降園後、保護指導を受けることができない状態にある園児を対象に、教育課程に係る教育時間の終了後に希望する園児の教育活動として預かり保育を実施し、健やかな育成を図るため、対馬市立幼稚園児健やか育成事業(以下「育成事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則の規定は、園児が10人以上登録した育成事業に適用する。
(実施主体)
第3条 育成事業の実施主体は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、適切な育成事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(保育内容)
第4条 育成事業は、適切な教育的配慮の下、家庭的な雰囲気を大切にして、園児が疲れないように心を配った保育を行うものとし、次に掲げる内容とする。
(1) 園児の育成及び指導に関すること。
(2) 地域及び保護者相互の連絡及び提携に関すること。
(3) その他育成事業に必要と認められる事項に関すること。
(開設時間)
第5条 育成事業の開設時間は、原則として次に定めるところによる。
(1) 月曜日から土曜日までの教育課程に係る教育時間の終了後午後7時までとする。
(2) 春休み、夏休み及び冬休みの期間中は、月曜日から土曜日までの午前8時から午後7時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(1月1日は、除く。)は除くものとする。
(1) 育成事業を将来的に継続できる見込みがあること。
(2) 政治的及び宗教的な団体や組織に属していないこと。
2 教育委員会は、前項の規定に基づき、委託するか否かを決定する。
3 委託に要する経費は、予算の定めるところによる。
(指導、助言及び資料の提出等)
第7条 教育委員会は、前条の規定により委託の受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に対し、指導又は助言をすることができる。
2 受託者は、育成事業の目的達成のために教育委員会が行う調査等に協力しなければならない。
3 教育委員会は、受託者に対し、予算の執行状況及び運営に関し資料の提出を求めることができるほか、必要に応じて職員に検査させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、育成事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。