○対馬市学校給食共同調理場条例

平成16年3月1日

条例第85号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき対馬市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厳原学校給食共同調理場

厳原町日吉374番地

豆酘学校給食共同調理場

厳原町豆酘510番地

美津島学校給食共同調理場

美津島町画像知乙573番地5

豊玉学校給食共同調理場

豊玉町仁位1890番地3

峰学校給食共同調理場

峰町佐賀608番地1

上対馬学校給食共同調理場

上対馬町比田勝353番地1

(職員)

第3条 共同調理場に場長、栄養士その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 共同調理場の円滑な運営を期すため、共同調理場ごとに学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 各運営委員会は、委員20人以内で組織し、委員は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人以内

(3) 監事 2人

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日条例第9号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年12月13日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

対馬市学校給食共同調理場条例

平成16年3月1日 条例第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第85号
平成18年3月31日 条例第17号
平成24年10月1日 条例第41号
平成27年9月1日 条例第9号
令和3年12月13日 条例第23号