○対馬市社会教育委員条例

平成16年3月1日

条例第89号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、対馬市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委嘱)

第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、対馬市教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員は、互選により、委員長及び副委員長を選任するものとする。

(委員長及び副委員長の任務)

第6条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市社会教育委員条例

平成16年3月1日 条例第89号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第89号