○対馬市社会教育指導員設置条例

平成16年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 対馬市の社会教育振興の充実を図るため、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対馬市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用と身分)

第2条 指導員の定数は、10人以内とする。

2 指導員は、教育委員会が任用する。

3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

4 指導員の任期は、1年とする。ただし、補充による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 指導員は、再度の任用をされることができる。ただし、3年を限度とする。

(報酬等)

第3条 指導員の報酬及び費用弁償の支給は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)の例による。

(職務)

第4条 指導員は、社会教育に関する特定分野の指導事務に従事し、社会教育主事の職務を助ける。

(研修)

第5条 指導員は、職責を遂行するために、研修に努めなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市社会教育指導員設置条例

平成16年3月1日 条例第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第90号
令和元年12月18日 条例第32号