○対馬市社会教育指導員設置条例
平成16年3月1日
条例第90号
(設置)
第1条 対馬市の社会教育振興の充実を図るため、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対馬市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任用と身分)
第2条 指導員の定数は、10人以内とする。
2 指導員は、教育委員会が任用する。
3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
4 指導員の任期は、1年とする。ただし、補充による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 指導員は、再度の任用をされることができる。ただし、3年を限度とする。
(報酬等)
第3条 指導員の報酬及び費用弁償の支給は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)の例による。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育に関する特定分野の指導事務に従事し、社会教育主事の職務を助ける。
(研修)
第5条 指導員は、職責を遂行するために、研修に努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。