○対馬市生涯学習推進協議会条例

平成16年3月1日

条例第91号

(設置)

第1条 市民一人ひとりの生涯学習推進に当たって、市内の諸教育機能を有機的に整備充実し、生涯学習の施策推進に資するため、対馬市生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、市民の生涯にわたる学習の推進を図るため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 生涯学習の振興に関すること。

(2) 生涯学習の基本問題及び基本対策に関すること。

(3) 生涯学習の奨励、普及及び啓発活動に関すること。

(4) 生涯学習の情報収集及び交換に関すること。

(5) その他生涯学習の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、各種機関及び団体の代表者並びに学識経験者等(以下「委員」という。)25人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会及び専門部会)

第7条 協議会は、幹事会及び専門部会を置くことができる。

2 幹事会及び専門部会の委員、組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、市長部局内に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市生涯学習推進協議会条例

平成16年3月1日 条例第91号

(平成16年3月1日施行)