○対馬市社会教育振興費補助金交付要綱

平成16年3月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 市は、社会教育の振興を図るため、予算の定めるところにより対馬市教育委員会が適当と認める団体及び個人に対し、対馬市社会教育振興費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象事業及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助率(額)は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げるとおりとする。

(申請の取下げのできる期間)

第3条 申請の取下げのできる期間は、補助金の交付の決定通知を受け取った日から10日以内とする。

(遵守事項)

第4条 区公民館の施設設備を整備するための補助金の交付を受ける区等は、対馬市区公民館基準(平成16年3月1日)に定める事項を遵守するように努めなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の厳原町社会教育振興費補助金交付要綱(昭和51年厳原町教育委員会告示第2号)、豊玉町社会教育振興費補助金交付要綱(昭和58年豊玉町教育委員会要綱第1号)、峰町社会教育振興費補助金交付要綱(昭和56年峰町教育委員会要綱第2号)又は上対馬町社会教育振興費補助金交付要綱(昭和50年上対馬町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年7月13日教育委員会告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年6月30日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(施設・設備)

補助金の名称

補助事業者

補助の対象となる事業及び経費

補助率(額)

自治公民館建設費補助金

区又は自治公民館

自治公民館新・増・改築事業に伴う次の工事費

1 本工事

躯体工事及び仕上げ関係工事

2 付帯工事

電気・ガス・給排水工事等

当該年度の予算の許す範囲とし、建築費総額の1/2以内とする。ただし、

1 補助限度額100,000円以上1,000,000円以内とする。

2 国、県等の補助がある場合は、建築費総額から当該補助金を差し引いた額の1/2以内とし、これに国県補助金を合わせて交付する。この場合、最高限度額を1,000,000円とする。

別表第2(第2条関係)

(活動)

補助金の名称

補助事業者

補助の対象となる事業及び経費

補助率(額)

自治公民館活動費補助金

区又は自治公民館

地区住民の融和及び親睦を図り、実際の生活に即する教育文化に関する事業を行い、地区住民の教養を高め、健康を増進するための事業及び活動。

○ 報償費

○ 旅費

○ 需用費

○ 使用料及び賃借料

当該年度の予算の許す範囲とし、当該経費の1/2以内とする。ただし、補助限度額10,000円以上30,000円以内とする。(補助対象期間は、補助対象開始年度から5年間とする。)

別表第3(第2条関係)

(民主団体等育成)

補助金の名称

補助事業者

補助の対象となる事業及び経費

補助率(額)

民主団体等育成費補助金

民主団体

1 青少年の健全育成・非行事故防止のための事業及び活動

2 会員の親睦を深め、その向上を促進し、明るい豊かな郷土建設のための事業及び活動

3 市民の融和及び親睦を図り、その体位及び体力の向上を図るための事業及び活動

4 市民の自然と文化に関する認識を深め、これを保護するための事業及び活動

予算の許す範囲

個人

1 文化事業及び活動における個人が、市又は県大会で優秀な成績を修め、県大会以上の大会に参加(出場)する旅費

予算の許す範囲(スポーツ活動振興費補助金交付規程に準ずる)

※ 児童生徒の場合は、引率者(指導者)1名を補助対象とする。

対馬市社会教育振興費補助金交付要綱

平成16年3月1日 教育委員会告示第1号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会告示第1号
平成16年7月13日 教育委員会告示第6号
平成18年3月27日 教育委員会告示第4号
平成19年6月1日 教育委員会告示第4号
平成23年6月30日 教育委員会告示第5号