○対馬市公会堂条例
平成16年3月1日
条例第93号
(設置)
第1条 地域住民の文化の向上と福祉の増進を図るため、対馬市公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
対馬市公会堂 | 対馬市豊玉町仁位370番地 |
対馬市交流センター | 対馬市厳原町今屋敷661番地3 |
(職員)
第3条 公会堂に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。この場合において、対馬市教育委員会職員が兼務するものとする。
(利用の許可)
第4条 公会堂の施設を利用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可について必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公会堂の利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が公会堂の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他公会堂管理上支障があると認めたとき。
2 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公会堂を許可目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(利用の停止又は取消し)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例その他これに基づく規定又は命令に違反した場合
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反した場合
(3) 管理上必要があると認めた場合
2 市長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に規定する使用料を納入しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体等が利用するとき。
(2) その他特別の事情があると認めたとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、公会堂の利用が終わったとき、又は利用を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、直ちに利用の場所を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市が代わって行い、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 利用者又は入場者が、公会堂の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、館長の指示に従い直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第12条 市長は、公会堂の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公会堂の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公会堂の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収入等)
第13条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、公会堂の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町公会堂の設置及び管理等に関する条例(平成2年豊玉町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
館名 | 使用時間 室名 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | |
対馬市公会堂 | ホール | 平日 | 10,470円 | 14,660円 | 15,710円 | 25,140円 |
土・日・休日 | 12,570円 | 17,800円 | 18,850円 | 30,380円 | ||
舞台 | 830円 | 1,250円 | 1,670円 | 2,090円 | ||
リハーサル室 | 410円 | 620円 | 830円 | 1,040円 | ||
楽屋(1) | 200円 | 310円 | 410円 | 520円 | ||
楽屋(2) | 200円 | 310円 | 410円 | 520円 | ||
対馬市交流センター | ホール | 平日 | 10,470円 | 14,660円 | 15,710円 | 25,140円 |
土・日・休日 | 12,570円 | 17,800円 | 18,850円 | 30,380円 | ||
舞台 | 830円 | 1,250円 | 1,670円 | 2,090円 | ||
リハーサル室(大) | 830円 | 1,250円 | 1,670円 | 2,090円 | ||
リハーサル室(小) | 410円 | 620円 | 830円 | 1,040円 | ||
楽屋 | 200円 | 310円 | 410円 | 520円 |
割増等使用料
1 利用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収して利用する場合は、次に定める割合で算定した額を加算した額とする。この場合、入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。 (1) 500円未満 3割 (2) 500円以上1,000円未満 5割 (3) 1,000円以上2,000円未満 8割 (4) 2,000円以上 10割 2 入場料を徴収しないが商品普及宣伝等営利目的として利用する場合の使用料は、基本料金の10割を加算した額とする。 3 利用目的の練習、準備等のために舞台のみ利用する場合の使用料は、基本料金の5割に相当する額とする。 4 冷暖房を使用した場合は、基本料金に3割を加算した額。ただし、ホールについては、10割を加算した額とする。 5 電気・燃料を多量に使用する場合は、別途に実費を徴収する。 6 使用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。 7 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、1時間ごとにその時間の使用料の1時間相当額を加算した額とする。 |
備考
1 楽屋及びリハーサル室の利用は、ホール利用に関連がある場合に限る。
2 附属施設及び備品等を使用する者は、別に規則で定める使用料を合わせて納入しなければならない。
3 基本使用料の土・日・休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。