○対馬市文化会館条例

平成16年3月1日

条例第94号

(設置)

第1条 市の産業及び社会教育の振興、生活改善の推進、保健及び福祉の増進、生活便益の確保並びに文化の保存保護等複合的機能を有する施設として対馬市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対馬市美津島文化会館

対馬市美津島町画像知甲1287番地1

対馬市豊玉文化会館

対馬市豊玉町仁位370番地

2 前項の施設に社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づく公民館を併置するものとする。

(職員)

第3条 会館に館長、主事及びその他の職員を置く。

2 次の表の左欄に掲げる会館の職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる公民館の職員が兼務する。

対馬市美津島文化会館

対馬市美津島地区公民館

対馬市豊玉文化会館

対馬市豊玉地区公民館

(職務)

第4条 館長は、第1条の設置の趣旨にのっとり会館の管理運営に関する事務を統括し、所属職員を指揮監督して施設設備の善良なる管理運営に努めなければならない。

2 主事及びその他の職員は、館長を補佐し、館長の命を受け事業の実施その他の業務に従事する。

(利用の許可)

第5条 館長は、会館の施設及び設備の利用の申出があったときは、会館の事業に支障がない場合に利用を許可することができる。

(利用の制限)

第6条 館長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可してはならない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 利用者が利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しようとしたとき。

(3) その利用が文化会館の建物若しくは附属施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用の停止又は取消し)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反した場合

(2) 利用者が使用の許可の条件に違反した場合

(3) その他管理上必要があると認めた場合

2 前項の規定によって利用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、会館の利用が終わったときは、直ちに職員の指示に従い、その利用した施設及び設備を原状に復さなければならない。

(使用料)

第9条 会館の施設又は設備の利用については、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体等が行う社会教育に関する研究会及び産業教育の講習会等のための集会に利用するとき。

(2) 対馬市内の社会教育関係団体及び産業、文化団体等が研究会、講習会及びその他の集会に利用するとき。

(3) その他特別の事情があると市長が認めたとき。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することでない理由により会館を利用できないとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出があり、館長が相当の理由であると認めたとき。

(3) 第7条第1項第3号に規定する事由により利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第12条 利用者は、会館の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、館長の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に規定するもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島町文化会館の設置及び管理等に関する条例(昭和55年美津島町条例第66号)又は豊玉町文化会館の設置及び管理等に関する条例(平成2年豊玉町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月17日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

館名

室名

金額

対馬市美津島文化会館

大会議室

(1時間につき) 830円

小会議室

(1時間につき) 410円

民主団体研修室

(1時間につき) 410円

技術研修室

(1時間につき) 410円

住民研修室

(1時間につき) 410円

老人娯楽室

(1時間につき) 410円

生活実習室

(1時間につき) 410円

対馬市豊玉文化会館

大集会室

(1時間につき) 830円

視聴覚室

(1時間につき) 410円

第1講座室

(1時間につき) 410円

第2講座室

(1時間につき) 410円

研修室

(1時間につき) 410円

小会議室

(1時間につき) 410円

談話室

(1時間につき) 410円

調理実習室

(1時間につき) 730円

割増等使用料

1 冷暖房を使用した場合は、基本料金に3割を加算した額とする。

2 電気・燃料を多量に使用する場合は、別途に実費を徴収する。

3 使用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

対馬市文化会館条例

平成16年3月1日 条例第94号

(令和元年10月1日施行)