○対馬市総合センター条例
平成16年3月1日
条例第95号
(設置)
第1条 地域住民の教育及び文化の向上と保健及び福祉増進並びに産業振興等推進を図るため、総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称、位置及び事業の対象となる区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
対馬市下対馬開発総合センター | 対馬市厳原町今屋敷661番地3 |
対馬市中対馬開発総合センター | 対馬市峰町佐賀608番地1 |
対馬市上対馬総合センター | 対馬市上対馬町比田勝575番地1 |
2 前項の施設に、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づく公民館を併置することができる。
(職員)
第3条 総合センターに所長、主事及びその他必要な職員を置く。
対馬市下対馬開発総合センター | 対馬市厳原地区公民館 |
対馬市上対馬総合センター | 対馬市上対馬地区公民館 |
(職務)
第4条 所長は、第1条の設置の趣旨にのっとり総合センターの管理運営に関する事務を統括し、所属職員を指揮監督して施設設備の善良なる管理運営に努めなければならない。
2 主事及びその他の職員は、所長を補佐し、所長の命を受け事業の実施その他の業務に従事する。
(利用の許可)
第5条 所長は、総合センターの施設及び設備の利用の申出があったときは、総合センターの事業に支障がない場合に利用を許可することができる。
(利用の制限)
第6条 所長は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの利用を許可してはならない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者が利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しようとしたとき。
(3) その利用が総合センターの建物若しくは附属施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(利用の停止又は取消し)
第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用者が所長の指示に従わなかったとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
2 前項の規定によって利用者に損害を生ずることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、総合センターの利用が終わったときは、直ちに職員の指示に従い、その利用した施設及び設備を原状に復さなければならない。
(使用料)
第9条 第5条の規定により利用の許可を受けた者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体等が行う社会教育に関する研究会及び産業教育等の講習会のための集会に利用するとき。
(2) 対馬市内の社会教育関係団体及び産業文化団体等が研究会、講習会等のための集会に利用するとき。
(3) その他所長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することでない理由により総合センターを利用できないとき。
(2) 利用前に利用の取消し又は変更の申出があり、所長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第7条第1項第3号に規定する事由により利用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第12条 利用者が総合センターの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、所長の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下対馬開発総合センター設置及び管理に関する条例(昭和57年厳原町条例第29号)、中対馬開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年峰町条例第11号)又は上対馬総合センターの設置及び管理等に関する条例(平成4年上対馬町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年7月1日条例第251号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
館名 | 室名 | 金額 | ||||
対馬市下対馬開発総合センター | 大会議室 | (1時間につき) 830円 | ||||
中会議室 | (1時間につき) 520円 | |||||
小会議室 | (1時間につき) 410円 | |||||
和室(大) | (1時間につき) 520円 | |||||
和室(小) | (1時間につき) 410円 | |||||
茶室 | (1時間につき) 410円 | |||||
生活実習室 | (1時間につき) 410円 | |||||
調理実習室(大) | (1時間につき) 730円 | |||||
調理実習室(小) | (1時間につき) 310円 | |||||
展示ホール | (1時間につき) 170円 | |||||
対馬市中対馬開発総合センター | 会議室 | (1時間につき) 410円 | ||||
第1研修室 | (1時間につき) 410円 | |||||
第2研修室 | (1時間につき) 410円 | |||||
和室第1研修室 | (1時間につき) 410円 | |||||
和室第2研修室 | (1時間につき) 410円 | |||||
老人保養室 | (1時間につき) 410円 | |||||
資料室 | (1時間につき) 170円 | |||||
保健相談室 | (1時間につき) 170円 | |||||
和室 | (1時間につき) 410円 | |||||
調理実習室 | (1時間につき) 730円 | |||||
対馬市上対馬総合センター | 会議室 | (1時間につき) 410円 | ||||
第1研修室 | (1時間につき) 410円 | |||||
第2研修室 | (1時間につき) 410円 | |||||
第3研修室 | (1時間につき) 410円 | |||||
大集会室 (上記3室) | (1時間につき) 830円 | |||||
第1講座室 (和室) | (1時間につき) 410円 | |||||
第2講座室 (和室) | (1時間につき) 410円 | |||||
第1・2講座室 (上記2室) | (1時間につき) 520円 | |||||
調理実習室 | (1時間につき) 730円 | |||||
創作室 | (1時間につき) 410円 | |||||
視聴覚室 | (1時間につき) 410円 | |||||
談話室(和室) | (1時間につき) 410円 | |||||
トレーニング室 | (1時間につき) 410円 | |||||
使用時間 室名 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | ||
文化ホール | 平日 | 10,470円 | 14,660円 | 15,710円 | 25,140円 | |
土・日・休日 | 12,570円 | 17,800円 | 18,850円 | 30,380円 |
割増等使用料
1 利用者が入場者又はこれに類する費用等を徴収して利用する場合は、次に定める割合で算定した額を加算した額とする。この場合、入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。 (1) 500円未満 3割 (2) 500円以上1,000円未満 5割 (3) 1,000円以上2,000円未満 8割 (4) 2,000円以上 10割 2 入場料を徴収しないが商品普及宣伝等営利目的として利用する場合の使用料は、基本料金の10割を加算した額とする。 3 利用目的の練習、準備等のために舞台のみ利用する場合の使用料は、基本料金の5割に相当する額とする。 4 冷暖房を使用した場合は、基本料金に3割を加算した額 ただし文化ホールについては、10割を加算した額とする。 5 電気・燃料を多量に使用する場合は、別途に実費を徴収する。 6 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、1時間ごとにその時間の使用料の1時間相当額を加算した額とする。 7 老人保養室は、老人クラブの者が利用する場合は、3分の1の額とする。 8 使用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。 |
備考 基本使用料の土・日・休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。