○対馬市コミュニティーセンター条例
平成16年3月1日
条例第97号
(設置)
第1条 地区住民の文化、体育、レクリエーション活動及び地域間交流並びに防災活動を通じ、地域連帯感の醸成、健康の増進、教養の向上及び青少年の健全育成を図るとともに災害発生時等の避難場所の用に供するため対馬市コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
対馬市安神公民館 | 対馬市厳原町安神460番地 |
対馬市瀬ふれあいセンター | 対馬市厳原町佐須瀬317番地1 |
対馬市小茂田ふれあい館 | 対馬市厳原町小茂田613番地 |
対馬市美津島自治コミュニティーセンター | 対馬市美津島町 |
対馬市根緒離島体験施設 | 対馬市美津島町根緒73番地1 |
対馬市竹敷地区コミュニティーセンター | 対馬市美津島町竹敷212番地24 |
対馬市尾崎ふれあい館 | 対馬市美津島町尾崎420番地 |
対馬市島山コミュニティーセンター | 対馬市美津島町島山71番地 |
対馬市平瀬原地区集会施設 | 対馬市美津島町久須保567番地17 |
対馬市緒方コミュニティーセンター | 対馬市美津島町緒方190番地 |
対馬市玉調コミュニティーセンター | 対馬市美津島町大山731番地 |
対馬市小船越コミュニティーセンター | 対馬市美津島町小船越389番地4 |
対馬市賀谷コミュニティーセンター | 対馬市美津島町賀谷13番地9 |
対馬市赤島コミュニティーセンター | 対馬市美津島町鴨居瀬564番地 |
対馬市糸瀬コミュニティーセンター | 対馬市豊玉町糸瀬8番地 |
対馬市加志々地区避難所施設 | 対馬市豊玉町唐洲326番地9 |
対馬市仁田地区コミュニティーセンター | 対馬市上県町樫滝1061番地1 |
(管理)
第3条 市長は、コミュニティーセンターをその設置の目的に沿うよう管理しなければならない。
(利用の許可)
第4条 市長は、コミュニティーセンターの事業目的である次の事業についてコミュニティーセンターの利用の申出があったときは、利用を許可する。ただし、災害発生時又は発生のおそれがある場合の避難場所に供する場合は、この限りでない。
(1) 住民の生活に直結する各種研修会及び講座等
(2) 住民の防災意識向上に資する各種研修会及び講座等
(3) 住民の健康診断及び健康相談
(4) 各種集会の開催
(5) その他住民福祉の向上のための必要な事業
(1) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 利用者が市長又は第3条ただし書に規定する委託を受けた者の指示に従わなかったとき。
(3) 営利の目的で使用するとき。
(4) その他コミュニティーセンターの管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 コミュニティーセンターの使用料は、徴収しない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、コミュニティーセンターの施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第8条 市長は、コミュニティーセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にコミュニティーセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にコミュニティーセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(昭和55年美津島町条例第36号)、豊玉町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年豊玉町条例第8号)又は上県町仁田地区コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年上県町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月27日条例第267号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(対馬市住民センター条例の一部改正)
2 対馬市住民センター条例(平成16年対馬市条例第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略