○対馬市青海ふるさと館条例
平成16年3月1日
条例第98号
(設置)
第1条 市内の区域に存する貴重な民俗資料を収納し、市民の文化の向上に資するため、青海ふるさと館(以下「施設」という。)を対馬市峰町青海85番地に設置する。
(管理)
第2条 市長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設設備の利用の申出があったときは、施設所在地区住民の利用に支障のない場合に利用を許可することができる。
(使用料)
第4条 施設所在地区住民が共同で利用するとき、又は市が利用するときは、施設の使用料は徴収しない。
2 前条の規定により、利用の許可を受けた者からは、対馬市公民館条例(平成16年対馬市条例第92号)別表の峰地区公民館第1研修室の使用料額を徴収することができる。
(管理の代行等)
第5条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収入等)
第6条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 利用料金は、対馬市公民館条例(平成16年対馬市条例第92号)別表の峰地区公民館第1研修室の使用料額に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。