○対馬市スポーツ推進委員被服貸与規程

平成16年7月13日

教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、対馬市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に被服を貸与し、服務の適正を図ることを目的とする。

(貸与の範囲)

第2条 委員に貸与する被服の貸与対象者、貸与品目及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。

(貸与手続)

第3条 被服の貸与を受けようとする委員は、貸与申請書(様式第1号)及び貸与品借用証書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(被貸与者の責務)

第4条 被服の貸与を受けた委員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に清潔にし、保全に留意し、執務外においてみだりに着用してはならない。

2 貸与期間中の貸与品にかかる一切の費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の返還)

第5条 被貸与者が、その任期終了に至ったときは、速やかに貸与品返還書(様式第3号)を添えて貸与品を返還しなければならない。

(滅失又はき損の場合の措置)

第6条 被貸与者は、貸与品を滅失し、又はき損したときは、直ちにき損滅失届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出を受けたときは、代品を貸与することができる。

3 貸与品の滅失又はき損が被貸与者の故意又は過失と認められるときは、前項の規定にかかわらず、代品又は実費を弁償させることができる。

(貸与台帳)

第7条 教育長は、貸与台帳(様式第5号)を備え、貸与品の状況を明確にしておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の厳原町体育指導委員被服貸与規程(昭和37年厳原町教育委員会規程第2号)の規定により貸与された被服は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成24年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与対象者

品目

員数

貸与期間

対馬市スポーツ推進委員

ユニホーム

75着以内(各1着)

24月

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対馬市スポーツ推進委員被服貸与規程

平成16年7月13日 教育委員会訓令第9号

(平成24年4月1日施行)