○対馬市スポーツ推進審議会条例

平成16年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 対馬市のスポーツ推進に資するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、対馬市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) 生涯スポーツの推進に関すること。

(4) 競技力の向上に関すること。

(5) 学校における体育及びスポーツの充実に関すること。

(6) スポーツ施設の整備及び活用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(4) 公募に応じた市民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

対馬市スポーツ推進審議会条例

平成16年3月1日 条例第99号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第99号
平成24年3月30日 条例第9号