○対馬市スポーツ推進審議会条例
平成16年3月1日
条例第99号
(設置)
第1条 対馬市のスポーツ推進に資するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、対馬市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) 生涯スポーツの推進に関すること。
(4) 競技力の向上に関すること。
(5) 学校における体育及びスポーツの充実に関すること。
(6) スポーツ施設の整備及び活用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
(4) 公募に応じた市民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。