○対馬市スポーツ活動振興費補助金交付規程
平成16年4月9日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、体育・スポーツ活動の振興を図るため、予算の定めるところにより、各種体育・スポーツ団体及び個人に対して、対馬市スポーツ活動振興費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)の規定によるほかこの規程の定めるところによる。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、次のとおりとする。
(1) 全島的に組織された体育・スポーツ団体等の大会において、上位大会の出場権を得、対馬市の代表として県大会以上の大会へ参加する団体及び個人を対象とする。ただし、対馬市体育協会又は対馬市中学校体育連盟が派遣する県大会は除くものとする。
(2) 長崎県中学校体育連盟が推薦する九州大会以上の大会へ参加する団体及び個人
(3) 青少年スポーツの振興及び育成に関するもの。
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(補助金の算定基準)
第3条 補助金の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊費・交通費については、対馬市職員の旅費規程以内を支給する。ただし、日当については、支給しない。
(2) 大会参加にかかる参加費等は、参加する団体及び個人の負担とする。
(3) 大会参加にあたり、各種体育・スポーツ団体等から補助金等が支給される場合は、支給された補助金額を減額するものとする。
(補助金の率)
第4条 補助金の率については、次のとおりとする。
(1) 県大会
ア 大人 第3条で算出した額の2分の1以内
イ 児童生徒 第3条で算出した額の3分の2以内
(2) 九州大会以上の大会
ア 大人 第3条で算出した額の4分の3以内
イ 児童生徒 第3条で算出した額の5分の4以内
(3) 第2条第4号の補助率 予算の許す範囲
(補助金の条件)
第5条 補助金の交付に関し、次のとおり条件を定める。
(1) 同一の団体及び個人が複数回参加する場合
ア 大人 制限しない。ただし、補助金対象基準を適用する。
イ 児童生徒 制限しない。
(2) 各競技種目の参加対象者数
ア 野球・ソフトボール 15人以内
イ バレーボール・バスケットボール 12人以内
ウ 剣道・柔道 7人以内
エ その他の競技種目はその都度協議する。(大会要綱等に規定がある場合はその人数)
オ 児童生徒が参加する場合は、引率者(指導者をいう。)1名を補助対象とする。
(3) 青少年スポーツの振興及び育成に関するものについての補助金の交付は、予算の定める範囲内においてその都度協議するものとする。
(4) 同一県大会に複数チーム参加する場合は、次のとおり支給する。
ア 2チーム参加の場合 第4条第1号のとおりとする。
イ 3チーム以上参加の場合 補助金対象基準のとおりとする。
ウ その他 その都度協議する。
(5) 大会参加者が市税・水道料等市の収入に関わる滞納(過年度分)がある世帯は、その者に係る補助金は交付しない。ただし、児童生徒についてはこの限りではないものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日教育委員会告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日教育委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。