○対馬市スポーツ傷害補償条例
平成16年3月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ行事に参加した者が、その行事に起因して死亡し、又は傷害を受けた場合における補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ行事」とは、市民体育大会その他対馬市教育委員会が規則で定める行事をいい、「競技者等」とは、市内に住所を有するもので、スポーツ行事において競技、演技又はこれらに類する行為を行う者をいう。
(補償金の支給)
第3条 競技者等がスポーツ行事において、競技、演技又はこれらに類する行為を行っているとき、その現場で死亡し、負傷し、又は身体に障害が残った場合は、当該競技者等又はその遺族に対して補償金を支給する。
(補償対象の除外)
第4条 前条に掲げるスポーツ行事による傷害であっても次に該当するものについては、補償の対象から除くものとする。
(1) 天災が直接の原因となって発生した傷害
(2) 参加途中又は帰途中に発生した傷害
(3) 心臓病、生活習慣病等の既往症が主因となって発生した傷害
(遺族の範囲及び順位)
第6条 死亡補償金を受けることができる遺族は、次に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 祖父母
(5) 兄弟姉妹
2 死亡補償金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にするものとする。
3 死亡補償金を受けることができる同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
死亡補償金
金額 | 2,000,000円 |
別表第2(第5条関係)
障害補償金
障害の等級 | 金額 |
1級 | 780,000円 |
2級 | 720,000円 |
3級 | 630,000円 |
4級 | 540,000円 |
5級 | 480,000円 |
6級 | 390,000円 |
7級 | 330,000円 |
8級 | 270,000円 |
9級 | 210,000円 |
10級 | 150,000円 |
11級 | 120,000円 |
12級 | 90,000円 |
13級 | 60,000円 |
14級 | 30,000円 |
備考 障害の等級等の決定については、日本体育・学校健康センター法施行規則(昭和61年文部省令第2号)第3条の規定の例による。
別表第3(第5条関係)
医療補償金
加療日数 | 金額 |
5日以上 | 1日につき2,000円(250日を限度とする。) |