○対馬市スポーツ傷害補償条例

平成16年3月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ行事に参加した者が、その行事に起因して死亡し、又は傷害を受けた場合における補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「スポーツ行事」とは、市民体育大会その他対馬市教育委員会が規則で定める行事をいい、「競技者等」とは、市内に住所を有するもので、スポーツ行事において競技、演技又はこれらに類する行為を行う者をいう。

(補償金の支給)

第3条 競技者等がスポーツ行事において、競技、演技又はこれらに類する行為を行っているとき、その現場で死亡し、負傷し、又は身体に障害が残った場合は、当該競技者等又はその遺族に対して補償金を支給する。

(補償対象の除外)

第4条 前条に掲げるスポーツ行事による傷害であっても次に該当するものについては、補償の対象から除くものとする。

(1) 天災が直接の原因となって発生した傷害

(2) 参加途中又は帰途中に発生した傷害

(3) 心臓病、生活習慣病等の既往症が主因となって発生した傷害

(補償金の種別及びその額)

第5条 補償金の種別は、死亡補償金、障害補償金及び医療補償金とし、その額は、それぞれ別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡補償金を受けることができる遺族は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 祖父母

(5) 兄弟姉妹

2 死亡補償金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にするものとする。

3 死亡補償金を受けることができる同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町スポーツ傷害補償条例(昭和46年厳原町条例第46号)、美津島町スポーツ傷害補償条例(昭和47年美津島町条例第48号)、豊玉町スポーツ傷害補償条例(昭和47年豊玉町条例第19号)、峰町スポーツ傷害補償条例(昭和47年峰町条例第21号)、上県町スポーツ傷害補償条例(昭和47年上県町条例第9号)又は上対馬町スポーツ傷害補償条例(昭和47年上対馬町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

死亡補償金

金額

2,000,000円

別表第2(第5条関係)

障害補償金

障害の等級

金額

1級

780,000円

2級

720,000円

3級

630,000円

4級

540,000円

5級

480,000円

6級

390,000円

7級

330,000円

8級

270,000円

9級

210,000円

10級

150,000円

11級

120,000円

12級

90,000円

13級

60,000円

14級

30,000円

備考 障害の等級等の決定については、日本体育・学校健康センター法施行規則(昭和61年文部省令第2号)第3条の規定の例による。

別表第3(第5条関係)

医療補償金

加療日数

金額

5日以上

1日につき2,000円(250日を限度とする。)

対馬市スポーツ傷害補償条例

平成16年3月1日 条例第100号

(平成16年3月1日施行)