○対馬市体育施設条例
平成16年3月1日
条例第101号
(設置)
第1条 市民の体育及びレクリェーションの普及振興、競技力の向上並びに健康の増進を図り、明るく豊かな生活環境の形成を助長するため対馬市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が体育施設又は附属施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 体育施設の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
2 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、使用料を納入しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(特別設備の許可)
第9条 使用者は、体育施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(3) 使用者が虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が使用許可の条例又は教育委員会の職員の指示に従わないとき。
(5) 公用又は管理上のため、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、体育施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(入場の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育施設の入場を拒み、又は体育施設からの退去を命じることができる。
(1) 管理上の指示又は指導に従わない者
(2) 管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止され、若しくは中止したときは、直ちに施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、体育施設、設備又は備品等をき損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第15条 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収入等)
第16条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、体育施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町佐須体育館の設置及び管理に関する条例(昭和58年厳原町条例第4号)、厳原町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和59年厳原町条例第7号)、厳原町日新館武道場の設置及び管理に関する条例(平成5年厳原町条例第29号)、厳原町夜間照明施設管理使用条例(昭和50年厳原町条例第49号)、美津島町町民体育館の設置及び管理等に関する条例(昭和57年美津島町条例第48号)、豊玉町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成6年豊玉町条例第6号)、峰町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年峰町条例第9号)、峰町体育文化施設の設置及び管理に関する条例(平成8年峰町条例第1号)、峰勤労者体育施設管理条例(昭和57年峰町条例第14号)、上県町町民体育館設置条例(昭和55年上県町条例第16号)、上県町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成3年上県町条例第20号)、かみあがたふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成6年上県町条例第14号)又は上対馬町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年上対馬町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年7月1日条例第248号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日条例第19号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年6月20日条例第20号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第5号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | |
対馬市厳原体育館 | 対馬市厳原町今屋敷670番地ノ1 | |
対馬市清水が丘多目的広場 | ||
対馬市厳原プール | 対馬市厳原町久田381番地1 | |
対馬市日新館武道場 | 対馬市厳原町桟原52番地第1 | |
対馬市阿連体育館 | 対馬市厳原町阿連113番地 | |
対馬市大調体育館 | 対馬市厳原町久根田舎670番地 | |
対馬市美津島体育館 | 対馬市美津島町 | |
対馬市浅海体育館 | 対馬市美津島町小船越389番地7 | |
対馬市今里中学校夜間照明施設 | 対馬市美津島町今里291番地 | |
対馬市美津島北部小学校夜間照明施設 | 対馬市美津島町芦浦60番地 | |
対馬市豊玉中学校夜間照明施設 | 対馬市豊玉町仁位500番地 | |
対馬市豊玉総合運動公園 | プール | 対馬市豊玉町仁位74番地3 |
テニスコート | ||
野球場 | ||
野外ステージ | ||
体育館 | ||
対馬市塩浦体育館 | 対馬市豊玉町鑓川48番地 | |
対馬市加志々体育館 | 対馬市豊玉町唐洲423番地 | |
対馬市綱島体育館 | 対馬市豊玉町小綱22番地 | |
対馬市峰総合運動公園 | テニスコート | 対馬市峰町三根328番地11 |
陸上競技場 | ||
野球場 | ||
対馬市シャインドームみね | 対馬市峰町三根353番地 | |
対馬市峰弓道場 | 対馬市峰町佐賀79番地1 | |
対馬市佐賀運動広場 | 対馬市峰町佐賀105番地 | |
対馬市佐賀水泳プール | 対馬市峰町佐賀98番地 | |
対馬市志多賀水泳プール | 対馬市峰町志多賀257番地2 | |
対馬市上県体育館 | 対馬市上県町佐須奈甲621番地 | |
対馬市佐護体育館 | 対馬市上県町佐護北里993番地 | |
対馬市伊奈体育館 | 対馬市上県町伊奈1427番地 | |
対馬市久原体育館 | 対馬市上県町久原212番地 | |
対馬市久原夜間照明施設 | 対馬市上県町久原212番地 | |
対馬市かみあがたふれあいの広場 | 対馬市上県町佐須奈甲562番地1 | |
対馬市佐須奈テニスコート | 対馬市上県町佐須奈甲667番地 | |
対馬市上県総合運動公園 | 野球場 | 対馬市上県町樫滝685番地 |
テニスコート | ||
プール | ||
ゲートボール場 | ||
多目的広場 | ||
対馬市上対馬総合運動公園 | 野球場 | 対馬市上対馬町浜久須33番地 |
多目的広場 | ||
体育館 | ||
テニスコート | ||
トリムコース | ||
パターゴルフ | ||
弓道場 |
別表第2(第6条関係)
(1) 使用者が入場料を徴収しない場合
区分 | 金額 | ||
野球場 | 使用料 | (1時間につき) 520円 | |
野球用照明使用料 | (1時間につき) 1,570円 | ||
ソフト用照明使用料 | (1時間につき) 1,040円 | ||
多目的広場 | (1時間につき) 310円 | ||
陸上競技場 | 個人 | 中学生以下 | (1時間につき) 60円 |
高校生以上 | (1時間につき) 110円 | ||
トラック10人以上29人まで | (1時間につき) 310円 | ||
トラック30人以上 | (1時間につき) 620円 | ||
フィールド | (1時間につき) 620円 | ||
体育館 | 片面 | (1時間につき) 310円 | |
両面 | (1時間につき) 620円 | ||
武道場 | 片面 | (1時間につき) 110円 | |
両面 | (1時間につき) 220円 | ||
弓道場 | 個人 | (1時間につき) 50円 | |
団体(5人以上) | (1時間につき) 200円 | ||
テニスコート | 使用料(一面) | (1時間につき) 200円 | |
照明使用料(一面) | (1時間につき) 310円 | ||
プール | 温水プール | 中学生以下 | (1回につき) 150円 |
回数券利用の場合(12枚綴) 1,500円 | |||
高校生以上 | (1回につき) 310円 | ||
回数券利用の場合(12枚綴) 3,100円 | |||
その他 | 中学生以下 | (1回につき) 100円 | |
高校生以上 | (1回につき) 200円 | ||
夜間照明施設 | (1時間につき) 520円 | ||
野外ステージ | (1時間につき) 110円 | ||
会議室 | (1時間につき) 110円 | ||
コインロッカー | (1回につき) 100円 | ||
トレーニング室 | (1時間につき) 110円 |
備考
1 使用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 市外者が利用する場合は、この表の額の50パーセントを加算する。
(2) 営利を目的とする使用者が入場料を徴収する場合
区分 | 金額 |
1日1公演につき | 最高入場料の50倍 |