○対馬市立学校体育施設等の開放に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市における社会体育の普及振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)を地域住民の利用に供すること(以下「開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する学校及び施設)

第2条 この規則に基づいて学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び施設等は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 開放校に関する事務は対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、開放校の校長は一切の責任を負わない。

(管理員)

第4条 開放校に管理員を置くことができる。

2 管理員は、教育委員会の委嘱を受け、学校開放に伴う施設等の管理に当たるものとする。

3 管理員は、非常勤とする。

(開放の日時)

第5条 施設等の開放の日時は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情がある場合、教育長は、開放の日時を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等の利用は、対馬市内に在住又は勤務する者が団体を構成し、かつ、教育長が認める責任者又は指導者のいる団体(以下「認可団体」という。)に限り許可する。

(認可団体の申請及び認定)

第7条 認可団体の申請及び認定は、次の各号のとおりとする。

(1) 認可団体の認定を受けようとする団体は、利用団体認可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(2) 教育委員会は、前号の規定による認可の申請があったときは、その団体が認定基準に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、団体認可証(様式第2号)を申請団体に交付し、認可団体原簿(様式第3号)に記載するものとする。

(3) 認可団体は、1号の内容に変更があった場合は、その旨を速やかに教育委員会に届け出るものとする。

(4) 教育委員会は、認定を受けた団体が、認定基準に適合しなくなった場合は、認定を取り消すことができる。

(利用許可の制限)

第8条 次に該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 政治活動のための利用

(2) 宗教活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育長は、この規則又はこの規則に基づく利用規定に違反したとき、若しくは管理員が行う指示に従わないときは、利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第10条 施設等を利用しようとする団体は、利用する日の7日前までに学校体育施設利用許可願(様式第4号)を教育長若しくは開放校の校長に提出しなければならない。

2 教育長及び開放校の校長は、学校体育施設利用許可願の提出があったときは、その内容を審査し教育長と開放校の校長は双方協議し、開放と決定した場合には、当該団体に対し、学校体育施設利用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 教育長は、開放校の校長に対し、学校体育施設利用通知書(様式第6号)を直ちに送付するものとする。

(利用団体の責任)

第11条 利用団体は、開放中に発生した事故については、一切の責めを負わなければならない。

2 利用団体は、開放中に施設等を故意又は重大な過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設等の開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町立学校の施設及び設備の管理に関する規則(昭和63年厳原町教育委員会規則第2号)、美津島町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和52年美津島町教育委員会規則第2号)、峰町立小学校及び中学校の施設等の開放に関する規則(昭和52年峰町教育委員会規則第1号)、上県町立小学校及び中学校の施設等の開放に関する規則(昭和53年上県町教育委員会規則第2号)又は上対馬町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和51年上対馬町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年7月1日教育委員会規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月5日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 小学校

開放校名

開放施設等の種類

屋外運動場

体育館(屋内運動場・へき地集会室等)

柔剣道場

屋外運動場夜間照明施設

水泳プール

対馬市立厳原小学校

 

 

 

 

対馬市立厳原北小学校

 

 

 

対馬市立久田小学校

 

 

 

 

対馬市立豆酘小学校

 

 

 

 

対馬市立金田小学校

 

 

 

 

対馬市立鶏鳴小学校

 

 

 

対馬市立今里小学校

 

 

 

対馬市立大船越小学校

 

 

 

 

対馬市立美津島北部小学校

 

 

対馬市立豊玉小学校

 

 

 

対馬市立乙宮小学校

 

 

 

対馬市立西小学校

 

 

対馬市立東小学校

 

 

 

対馬市立佐須奈小学校

 

 

対馬市立仁田小学校

 

 

 

対馬市立豊小学校

 

 

 

対馬市立比田勝小学校

 

 

 

2 中学校

開放校名

開放施設等の種類

運動場

体育館(へき集)

柔剣道場

屋外夜間照明施設

学校プール

対馬市立厳原中学校

 

 

 

 

対馬市立久田中学校

 

 

 

対馬市立豆酘中学校

 

 

 

対馬市立画像知中学校

 

 

 

 

対馬市立大船越中学校

 

 

 

 

対馬市立豊玉中学校

 

 

対馬市立西部中学校

 

 

 

対馬市立東部中学校

 

 

対馬市立佐須奈中学校

 

 

 

対馬市立仁田中学校

 

 

 

対馬市立比田勝中学校

 

 

※開放施設等の種類欄に○を付している施設等が、第2条に規定する開放を行う施設等である。

別表第2(第5条関係)

施設の種類

開放日

開放時間

屋外運動場

平日

17:00~19:30

休業日

9:00~19:30

屋外運動場(夜間照明施設を設置する学校)

平日

17:00~22:00

休業日

9:00~22:00

体育館(屋内運動場・へき地集会室等)・柔剣道場及び附属施設

平日

17:00~22:00

休業日

9:00~22:00

水泳プール

夏季休業日

9:00~17:00

備考

1 開放施設については、12月28日から翌年1月4日まで及び8月13日から15日までの間は、原則として利用を禁止する。

2 プールの開放については、小学校、中学校、幼稚園及び保育所並びに特別事由があると認められる団体が、水泳指導のために利用する場合は、6月下旬から9月上旬までの間は、利用を許可することができる。

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対馬市立学校体育施設等の開放に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第13号
平成16年7月1日 教育委員会規則第38号
平成18年3月29日 教育委員会規則第7号
平成18年12月28日 教育委員会規則第18号
平成19年10月5日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年1月15日 教育委員会規則第2号
平成23年2月14日 教育委員会規則第3号
平成24年3月29日 教育委員会規則第6号
平成25年3月27日 教育委員会規則第4号
平成26年1月31日 教育委員会規則第4号
平成27年1月30日 教育委員会規則第4号
平成28年1月29日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和元年11月29日 教育委員会規則第10号
令和2年8月21日 教育委員会規則第4号
令和3年10月28日 教育委員会規則第4号