○対馬市立学校体育施設等の開放に関する規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市における社会体育の普及振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)を地域住民の利用に供すること(以下「開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放する学校及び施設)
第2条 この規則に基づいて学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び施設等は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 開放校に関する事務は対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、開放校の校長は一切の責任を負わない。
(管理員)
第4条 開放校に管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の委嘱を受け、学校開放に伴う施設等の管理に当たるものとする。
3 管理員は、非常勤とする。
(開放の日時)
第5条 施設等の開放の日時は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情がある場合、教育長は、開放の日時を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等の利用は、対馬市内に在住又は勤務する者が団体を構成し、かつ、教育長が認める責任者又は指導者のいる団体(以下「認可団体」という。)に限り許可する。
(認可団体の申請及び認定)
第7条 認可団体の申請及び認定は、次の各号のとおりとする。
(1) 認可団体の認定を受けようとする団体は、利用団体認可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(3) 認可団体は、1号の内容に変更があった場合は、その旨を速やかに教育委員会に届け出るものとする。
(4) 教育委員会は、認定を受けた団体が、認定基準に適合しなくなった場合は、認定を取り消すことができる。
(利用許可の制限)
第8条 次に該当する場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 政治活動のための利用
(2) 宗教活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第9条 教育長は、この規則又はこの規則に基づく利用規定に違反したとき、若しくは管理員が行う指示に従わないときは、利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第10条 施設等を利用しようとする団体は、利用する日の7日前までに学校体育施設利用許可願(様式第4号)を教育長若しくは開放校の校長に提出しなければならない。
2 教育長及び開放校の校長は、学校体育施設利用許可願の提出があったときは、その内容を審査し教育長と開放校の校長は双方協議し、開放と決定した場合には、当該団体に対し、学校体育施設利用許可書(様式第5号)を交付するものとする。
3 教育長は、開放校の校長に対し、学校体育施設利用通知書(様式第6号)を直ちに送付するものとする。
(利用団体の責任)
第11条 利用団体は、開放中に発生した事故については、一切の責めを負わなければならない。
2 利用団体は、開放中に施設等を故意又は重大な過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設等の開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町立学校の施設及び設備の管理に関する規則(昭和63年厳原町教育委員会規則第2号)、美津島町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和52年美津島町教育委員会規則第2号)、峰町立小学校及び中学校の施設等の開放に関する規則(昭和52年峰町教育委員会規則第1号)、上県町立小学校及び中学校の施設等の開放に関する規則(昭和53年上県町教育委員会規則第2号)又は上対馬町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和51年上対馬町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年7月1日教育委員会規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月5日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月21日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 小学校
開放校名 | 開放施設等の種類 | ||||
屋外運動場 | 体育館(屋内運動場・へき地集会室等) | 柔剣道場 | 屋外運動場夜間照明施設 | 水泳プール | |
対馬市立厳原小学校 |
| ○ |
|
|
|
対馬市立厳原北小学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立久田小学校 |
| ○ |
|
|
|
対馬市立豆酘小学校 |
| ○ |
|
|
|
対馬市立金田小学校 |
| ○ |
|
|
|
対馬市立鶏鳴小学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立今里小学校 | ○ | ○ |
|
|
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対馬市立大船越小学校 |
| ○ |
|
|
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対馬市立美津島北部小学校 | ○ | ○ |
| ○ |
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対馬市立豊玉小学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立西小学校 | ○ | ○ |
|
| ○ |
対馬市立東小学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立佐須奈小学校 | ○ | ○ |
|
| ○ |
対馬市立仁田小学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立比田勝小学校 | ○ | ○ |
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|
|
2 中学校
開放校名 | 開放施設等の種類 | ||||
運動場 | 体育館(へき集) | 柔剣道場 | 屋外夜間照明施設 | 学校プール | |
対馬市立厳原中学校 |
| ○ |
|
|
|
対馬市立久田中学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立豆酘中学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立 |
| ○ |
|
|
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対馬市立大船越中学校 |
| ○ |
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|
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対馬市立豊玉中学校 | ○ | ○ |
| ○ |
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対馬市立西部中学校 | ○ | ○ |
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対馬市立東部中学校 | ○ | ○ |
| ○ |
|
対馬市立佐須奈中学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立仁田中学校 | ○ | ○ |
|
|
|
対馬市立比田勝中学校 | ○ | ○ | ○ |
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※開放施設等の種類欄に○を付している施設等が、第2条に規定する開放を行う施設等である。
別表第2(第5条関係)
施設の種類 | 開放日 | 開放時間 |
屋外運動場 | 平日 | 17:00~19:30 |
休業日 | 9:00~19:30 | |
屋外運動場(夜間照明施設を設置する学校) | 平日 | 17:00~22:00 |
休業日 | 9:00~22:00 | |
体育館(屋内運動場・へき地集会室等)・柔剣道場及び附属施設 | 平日 | 17:00~22:00 |
休業日 | 9:00~22:00 | |
水泳プール | 夏季休業日 | 9:00~17:00 |
備考
1 開放施設については、12月28日から翌年1月4日まで及び8月13日から15日までの間は、原則として利用を禁止する。
2 プールの開放については、小学校、中学校、幼稚園及び保育所並びに特別事由があると認められる団体が、水泳指導のために利用する場合は、6月下旬から9月上旬までの間は、利用を許可することができる。