○対馬市地区体育館条例
平成16年3月1日
条例第104号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ活動及び文化活動の振興を図り、心身ともに健康な市民の育成及び明るい地域社会づくりに資するため対馬市地区体育館(以下「地区体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 市長は、地区体育館をその設置の目的にそうよう管理しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、地区体育館の事業目的である次の事業について、施設の使用の申出があったときは、使用を許可する。
(1) 住民の体育・スポーツ活動及び健康増進のための事業
(2) 住民の生活に直結する各種研修会及び講座等
(3) その他住民の福祉の向上のための必要な事業
(1) 使用者がこの条例に違反したとき。
(2) 使用者が市長の指示に従わなかったとき。
(3) その使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
2 前項の措置により地区体育館の使用者が損害を受けても、本市は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 地区体育館の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
2 地区体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 地区体育館の使用者がその責めに帰すべき理由により、地区体育館の施設及び附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第9条 市長は、地区体育館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地区体育館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に地区体育館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収入等)
第10条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、地区体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島町地区体育館の設置及び管理に関する条例(平成7年美津島町条例第316号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
対馬市緒方体育館 | 対馬市美津島町緒方266番地 |
対馬市西地区体育館 | 対馬市美津島町竹敷427番地37 |
別表第2(第6条関係)
利用料金
①利用者が入場料を徴収しない場合
区分 | 金額 |
体育館 | (1時間につき) 310円 |
備考
1 超過時間が1時間未満の場合も1時間とする。
2 市外者が利用する場合は、この表の額の50%を加算する。
②営利を目的とする利用者が入場料を徴収する場合
区分 | 金額 |
1日1公演につき | 最高入場料の50倍 |