○対馬市パークゴルフ場条例
平成16年5月10日
条例第244号
(目的及び設置)
第1条 市民のコミュニケーションを促進し、心身の健全な育成と健康増進に資するとともに、生涯スポーツの充実を図るため、パークゴルフ場及びグラウンドゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 対馬市パークゴルフ場
(2) 位置 対馬市美津島町知乙1168番地3
(管理の代行等)
第3条 市長は、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にパークゴルフ場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) パークゴルフ場の利用の許可に関する業務
(2) パークゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料の減免)
第5条 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のひとつに該当する場合は、施設の利用を拒むことができる。
(1) 利用者に公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(3) その他施設管理上支障があるとき。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた場合を除き、パークゴルフ場を利用するため特別の設備をし又は造作を加えてはならない。
(2) パークゴルフ場の秩序を乱す行為をしてはならない。
(3) その他市長の指示する事項
(損害賠償)
第8条 利用者は、その責に帰すべき理由により、パークゴルフ場に損害を加えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用承認の取消し)
第9条 市長は、この条例の規定に違反した者に対しては、利用の承認を取り消すことができる。
(事務委任)
第10条 地方自治法第180条の2の規定により、本条例中市長の権限に属する事務の一部を対馬市教育委員会に委任することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
利用料金
区分 | 1人1回 | 備考 |
利用料金 | 中学生以下 310円 一般 520円 高齢者 360円 | 1 パークゴルフは18ホール、グラウンドゴルフは16ホールを1回とする。 2 20名を超える団体は10,400円を上限とする。 3 高齢者とは、70歳以上とする。 4 用具の貸出は、無料とする。 |