○対馬市美津島総合公園条例

平成16年3月1日

条例第102号

(設置)

第1条 地域住民に体育施設及びレクリエーションの場を提供し、健全な心身の育成と明るい豊かな生活環境の形成に寄与するため、対馬市美津島総合公園(以下「公園」という。)を対馬市美津島町画像知乙324番1に設置する。

(管理の代行等)

第2条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第5条第6条第8条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(行為の制限)

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利目的に類する行為をすること。

(2) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形状を変更すること。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙(板)又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(9) たき火をし、若しくは火気をもって遊び、又は危険な遊戯をすること。

(10) 公園の静穏を阻害し、又は他人に迷惑となる行為をすること。

(11) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事その他公園の管理上やむを得ないと認められる場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可の申請)

第6条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 公園を占用するとき。

 占用の目的

 占用の期間

 占用の場所

 工作物その他の物件又は施設の構造

 占用物件の管理方法

(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

(添付書類)

第7条 公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書及び図面を添付しなければならない。

(原状回復)

第8条 第6条の許可を受けた者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 市長は、第6条の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第6条の許可を受けた者が占用に関する工事を完了したとき、又は占用を廃止したとき。

(2) 第8条第1項の規定により原状に回復したとき。

(有料公園施設)

第10条 公園の施設で有料で利用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が有料公園施設の建物又は附属施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第12条 有料公園施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 第2条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、還付することができる。

(利用料金の減免)

第14条 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 虚偽その他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 前項の取消し等により生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 公園の建物、設備又は備品等をき損し、又は滅失した者は、これを賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(事務委任)

第17条 地方自治法第180条の2の規定により、本条例中市長の権限に属する事務の一部を対馬市教育委員会に委任することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島総合公園設置及び管理に関する条例(昭和63年美津島町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

名称

対馬市美津島総合公園

野球場

テニスコート

野外ステージ

別表第2(第12条関係)

1 利用者が入場料を徴収しない場合

区分

金額

野球場

使用料

(1時間につき) 520円

照明使用料

(1時間につき) 1,570円

テニスコート

使用料(一面)

(1時間につき) 200円

照明使用料(一面)

(1時間につき) 310円

野外ステージ

(1時間につき) 110円

備考

(1) 使用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

(2) 市外者が利用する場合は、この表の額の50パーセントを加算する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

2 営利を目的とする利用者が入場料を徴収する場合

区分

金額

1日1公演につき

最高入場料の50倍

対馬市美津島総合公園条例

平成16年3月1日 条例第102号

(令和2年4月1日施行)