○対馬市文化財保護条例

平成16年3月1日

条例第106号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 対馬市文化財保護審議会(第5条―第7条)

第3章 市指定有形文化財(第8条―第23条)

第4章 市指定無形文化財(第24条―第29条)

第5章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第30条―第38条)

第6章 市指定史跡名勝天然記念物(第39条―第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、法の規定に基づく指定を受けた文化財及び長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号。以下「県条例」という。)の規定に基づく指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に、誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(調査)

第4条 教育委員会は、必要があると認められるときは、所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て文化財を調査することができる。

第2章 対馬市文化財保護審議会

(審議会の設置)

第5条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関し委員会に建議するため、教育委員会に対馬市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員)

第6条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(調査専門員)

第7条 文化財の専門的事項を調査するため必要があるときは、審議会に調査専門員を置くことができる。

第3章 市指定有形文化財

(指定)

第8条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを対馬市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第9条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項又は前項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は、速やかに、その指定に係る指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第10条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、その旨を教育委員会規則で定める書面により教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 教育委員会は、市指定有形文化財についてその所有者が判明しない場合又は当該所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合には、当該所有者(判明しない場合を除く。)の同意を得て、適当な管理責任者を指定し、又は教育委員会自ら管理責任者となってこれを管理することができる。

5 管理責任者については、第1項の規定を準用する。

(所有者又は管理責任者の変更)

第11条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、教育委員会規則で定める書面により、かつ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、教育委員会規則で定める書面により、新管理責任者と連署の上速やかに教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、前条第4項の規定は適用しない。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者(教育委員会を除く。以下同じ。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第12条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。次条において同じ。)は、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第13条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、その所有者は、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は教育委員会規則で定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第14条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、その所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の補助金を交付する市指定有形文化財の管理又は修理について必要な事項を指示することができる。

(管理に関する命令又は勧告)

第15条 市指定有形文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、市指定有形文化財の管理をする者の選任若しくは変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

2 前項の規定による命令又は勧告に基づいてする措置のために要する費用は、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

3 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第16条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第17条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、教育委員会規則で定める書面により、教育委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、第14条第1項の規定による補助金の交付又は前条第1項の規定により許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る市指定有形文化財の修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第18条 市指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理責任者が定められている場合は、管理責任者が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者又は管理責任者の出品に係る市指定有形文化財を、所有者及び管理責任者以外の者が、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

(教育委員会等による公開)

第19条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(公開に関する指示)

第20条 前条第4項の規定は、同条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在を変更してこれを公開するため第13条の規定による届出があった場合について準用する。

(所有者以外の者による公開)

第21条 所有者以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて市指定有形文化財を公開しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に係る公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(報告)

第22条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第23条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づく教育委員会の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第4章 市指定無形文化財

(指定又は認定)

第24条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第23条第1項の規定により県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを対馬市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をすることに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(市指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知するものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定したもの(保持団体にあっては、その代表者)に認定書を交付しなければならない。

(指定又は認定の解除)

第25条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、市指定無形文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由がある場合は、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による設定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第23条第1項の規定による県指定無形文化財の指定があったときは、当該指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、市指定無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、市指定無形文化財の保持団体が解散したときにあっては、その代表者であった者に通知しなければならない。

7 第3項で準用する前条第4項若しくは第5項又は前項の規定による市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除の通知を受けたときは、保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、その認定に係る認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者及び保持団体の変更等)

第26条 市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。市指定無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第27条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行うことができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第14条第2項の規定を準用する。

(公開)

第28条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による市指定無形文化財の公開及び記録の公開に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第14条第2項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第29条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(有形民俗文化財の指定)

第30条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを、対馬市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定については、第8条第2項から第5項までの規定を準用する。

(無形の民俗文化財の指定又は認定)

第31条 教育委員会は、市の区域内に存する無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを、対馬市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による市指定無形民俗文化財の指定をするに当たっては、当該市指定無形民俗文化財の保存団体(市指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定することができる。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定については、第24条第3項第4項及び第7項の規定を準用する。

(市指定有形民俗文化財の指定の解除)

第32条 市指定有形民俗文化財が市指定有形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除については、第9条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定有形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は県条例第29条第1項の規定による県指定有形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合による指定の解除については、第9条第4項及び第5項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の指定又は認定の解除)

第33条 市指定無形民俗文化財が市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定無形民俗文化財の保存団体がその構成員の異動のため保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由がある場合は、教育委員会は、保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除については、第25条第3項の規定を準用する。

4 市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財又は県条例第29条第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、第25条第5項の規定を準用する。

6 第31条第2項の規定により市指定無形民俗文化財の保存団体を認定した場合において、保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、当該保存団体の認定は解除されたものとし、第25条第7項の規定を準用する。

7 市指定無形民俗文化財の保存団体の認定の解除の通知を受けたときは、保存団体として認定されていた団体の代表者は、その認定に係る認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等)

第34条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、第1項の届出に係る市指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第35条 第10条から第14条まで及び第17条から第23条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第36条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を行うことができるものとし、市は、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第14条第2項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第37条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 市指定無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合においては、第28条第2項及び第3項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第38条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第6章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第39条 委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第34条第1項の規定により県指定史跡、県指定名勝又は県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを対馬市指定史跡、対馬市指定名勝又は対馬市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定については、第8条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、第9条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき又は県条例第34条第1項の規定による県指定史跡、県指定名勝若しくは県指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合の指定の解除については、第9条第4項及び第5項の規定を準用する。

(土地の所在等の移動の届出)

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第43条で準用する第10条第3項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第42条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合においては、第16条第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第43条 第10条から第12条まで、第14条及び第15条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町文化財保護条例(昭和52年厳原町条例第30号)、美津島町文化財保護条例(昭和51年美津島町条例第68号)、豊玉町文化財保護条例(昭和58年豊玉町条例第14号)、峰町文化財保護条例(昭和58年峰町条例第14号)、上県町文化財保護条例(昭和52年上県町条例第17号)又は上対馬町文化財保護条例(昭和56年上対馬町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市文化財保護条例

平成16年3月1日 条例第106号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年3月1日 条例第106号
平成18年3月27日 条例第2号