○対馬市歴史民俗資料館条例
平成16年3月1日
条例第108号
(設置)
第1条 対馬市の歴史及び民俗資料を収集保存し、教育文化の向上に資するため、対馬市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊玉町郷土館 | 対馬市豊玉町仁位370番地 |
峰町歴史民俗資料館 | 対馬市峰町三根451番地 |
上対馬町歴史民俗資料室 | 対馬市上対馬町比田勝575番地1 |
(職員)
第3条 資料館に館長、学芸員又は学芸員補及びその他必要な職員を置くことができる。この場合において、兼務職員をこれに充てることができる。
2 館長は、資料館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督して、その任務の達成に努める。
3 学芸員又は学芸員補は、上司の命を受け、各種資料の収集、保管、展示及び調査研究等資料館の事業に関する事項を掌る。
4 その他の職員は、上司の命を受けそれぞれの事務に従事する。
(管理)
第4条 館長は、資料館をその設置の目的に沿うよう管理しなければならない。
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入館を断わり、又は退館させることができる。
(1) 資料館に入館しようとする者又は入館者(以下「入館者等」という。)が公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 資料館の入館者等が施設設備又は資料を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 資料館の管理運営上、支障があると認めるとき。
(入館料)
第6条 資料館の入館料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 入館者は、故意又は過失によって、施設設備及び資料等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
(資料の寄贈等)
第8条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(資料の利用許可)
第9条 資料館の資料の模写、模造又は撮影は禁止する。ただし、研究等のため、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(資料の貸出し)
第10条 資料館の資料の貸出しはしない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。