○対馬市文化財収蔵庫条例

平成16年3月1日

条例第107号

(設置)

第1条 国又は県指定を受けた文化財を保存し、もって郷土文化の向上に資するとともに、わが国文化の発展に寄与するため、対馬市文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

重要文化財銅造如来坐像収蔵庫

対馬市美津島町黒瀬327番地

峰町ふるさと宝物館収蔵庫

対馬市峰町木坂246番2

西福寺の元版大般若経収蔵庫

対馬市上対馬町西泊220番地

(管理)

第3条 収蔵庫は、対馬市教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、収蔵庫に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島町重要文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例(昭和59年美津島町条例第23号)、峰町ふるさと宝物館設置条例(平成9年峰町条例第3号)又は上対馬町文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例(昭和63年上対馬町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第67号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

対馬市文化財収蔵庫条例

平成16年3月1日 条例第107号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年3月1日 条例第107号
平成17年12月21日 条例第67号