○対馬市文化財収蔵庫条例
平成16年3月1日
条例第107号
(設置)
第1条 国又は県指定を受けた文化財を保存し、もって郷土文化の向上に資するとともに、わが国文化の発展に寄与するため、対馬市文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
重要文化財銅造如来坐像収蔵庫 | 対馬市美津島町黒瀬327番地 |
峰町ふるさと宝物館収蔵庫 | 対馬市峰町木坂246番2 |
西福寺の元版大般若経収蔵庫 | 対馬市上対馬町西泊220番地 |
(管理)
第3条 収蔵庫は、対馬市教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、収蔵庫に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第67号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。