○対馬市福祉事務所設置条例

平成16年3月1日

条例第109号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 対馬市福祉事務所

(2) 位置 対馬市豊玉町仁位380番地

(所務)

第3条 福祉事務所は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市民の健康の保持及び増進に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(2) 社会福祉法の施行に関すること。

(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(4) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

対馬市福祉事務所設置条例

平成16年3月1日 条例第109号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第109号
平成17年3月22日 条例第19号