○対馬市福祉医療費の支給に関する条例

平成16年3月1日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、障害者、乳幼児、こども、母子家庭における母と子、父子家庭における父と子及び寡婦等に対し、医療費の一部を支給することにより福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者(18歳に満たない児童を含む。)をいう。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級が1級、2級又は3級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者

(2) 知的障害者 療育手帳制度の取扱い要領について(昭和56年7月15日付56障福第319号長崎県生活福祉部長通知)2障害の程度の判定の(1)に定める障害の程度が「A1」、「A2」及び「B1」に該当する者

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者

2 この条例において「乳幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

3 この条例において「こども」とは、小学校就学の始期から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この条例において「母子家庭の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、現に20歳未満の子を監護しているもの及び児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条の2第2号に規定する20歳未満の子を現に監護している母をいう。

5 この条例において「母子家庭の子」とは、母子家庭の母に現に監護されている子又は父母のない子(母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)及び児童扶養手当法施行令第1条の2第2号に規定する児童であって、18歳未満のもの又は高等学校に在学する20歳未満のものをいう。

6 この条例において「父子家庭の父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第2項に定める配偶者のない男子及び児童扶養手当法施行令第2条第2号に規定する父であって、現に20歳未満の子を監護している者をいう。

7 この条例において「父子家庭の子」とは、父子家庭の父に現に監護されている子及び児童扶養手当法施行令第2条第2号に規定する児童であって、18歳未満の者又は高等学校に在学する20歳未満の者をいう。

8 この条例において「寡婦等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦及び同法附則第6条第1項に定める者並びに未婚の女子のうち、年齢60歳以上70歳未満で、かつ、扶養義務者と生計を同一にしないものをいう。

9 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、現に障害者、乳幼児又はこどもを監護しているものをいう。

10 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

11 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

12 この条例において「負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額を除く。以下同じ。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の一部負担金をいう。

(支給対象者)

第3条 この条例に定める医療費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者であって対馬市の区域内に住所を有する者(規則で定める者にあっては、対馬市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条により支給決定を行った者)とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者である障害者、乳幼児、こども、母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父、父子家庭の子又は寡婦等

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受ける障害者

(支給)

第4条 前条第1号に掲げる支給対象者に係る保険給付につき、支給対象者又はその保護者が負担金を支払った場合には、福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる額を支給対象者又はその保護者に対して支給するものとする(当該負担金について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合は、その額を控除した額とする。)

(1) 障害者に係る医療費にあっては、次の区分による額

 障害程度等級が1級又は2級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者、障害の程度が「A1」又は「A2」に該当する旨療育手帳に記載された者及び障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者(通院に係る負担金に限る。)にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円(1月につき、その額が1,600円を超えるときは1,600円。以下この条において同じ。)を控除して得た額

 障害程度等級が3級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者及び障害の程度が「B1」に該当する旨療育手帳に記載された者にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額

(2) 乳幼児に係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額

(3) こどもに係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額

(4) 母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父及び父子家庭の子に係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額

(5) 寡婦等に係る医療費にあっては、寡婦等が病院又は診療所へ入院する場合の負担金から当該入院日数1日につき1,200円を控除して得た額

2 前条第2号に掲げる支給対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金につき支給対象者が負担金を支払った場合には、所長は、次の各号に掲げる額を支給対象者に対して支給するものとする(当該負担金について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額)

(1) 障害程度等級が1級又は2級に該当する旨身体障害者手帳に記された者、障害の程度が「A1」又は「A2」に該当する旨療育手帳に記載された者及び障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者(通院に係る負担金に限る。)にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額

(2) 障害程度等級が3級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者及び障害の程度が「B1」に該当する旨療育手帳に記載された者にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額

(支給の制限)

第5条 支給対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費は支給しない。

(1) 障害者又は現にその者と生計を同じくする配偶者若しくは、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者のうちいずれかの者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条及び第8条において準用する第2条第2項に定める額以上であるとき。

(2) 母子家庭の子又は父子家庭の子のうち18歳以上のもの(高等学校に在学するときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)又は寡婦等が病院又は診療所へ入院することなく医療に関する給付を受けたとき。

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額以上であるとき。

(4) 父母のない子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者の前年の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上であるとき。

(5) 母子家庭の母の配偶者、父子家庭の父の配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者でその母若しくは父と生計を同じくする者の前年の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に定める額以上であるとき。

(6) 寡婦等が前年分の所得税を課せられているとき。

(受給資格の認定)

第6条 支給対象者又はその保護者は、第4条に定める支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 所長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、規則で定めるところにより、受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は、医療を受ける場合、医療機関等に対し受給者証を提示するものとする。

(支給の方法)

第9条 第4条に定める医療費の支給は、規則で定めるところにより、受給者の申請に基づき行うものとする。

2 前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、所長は、支給対象者である乳幼児又はこどもが市長が定める保険医療機関等において保険給付を受けたときは、受給者が当該保険医療機関等に支払うべき負担金について、当該受給者に対し、第4条に定める医療費として支給すべき額の限度において、当該受給者の代わりに、当該保険医療機関等の請求に基づき支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し、この条例に定める乳幼児又はこどもに対する医療費の支給があったものとみなす。

(未支給の医療費)

第10条 受給者が死亡のため前条第1項に定める支給の申請をすることができないときは、当該世帯主又は遺族のうち所長が定めるものの自己の名において申請することができる。

2 受給者が支給の申請をした後死亡し、医療費の支給ができないときは、当該世帯主又は遺族のうち所長が定めるものに支給するものとする。

(損害賠償の代位請求)

第11条 医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、医療費の助成を行ったときは、その助成した価額の限度において、認定対象者が第三者に対して有する損害賠償請求権を認定対象者に代わって行使することができる。

2 前項の場合において、認定対象者が同一の事由について第三者から損害賠償を受けたときは、市は、その価額の限度においてこの条例による医療費の助成を行う責めを免れる。

(支給金の返還)

第12条 所長は、偽りその他の不正の行為により、この条例による支給を受けた者があるときは、その者から当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡等の禁止)

第13条 この条例による支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第14条 受給者は、規則で定める事項に該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、受給者が正当な理由がなくて、前項の規定による届出をしないときは、医療費の支給を一時差し止めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年厳原町条例第43号)、美津島町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年美津島町条例第63号)、豊玉町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年豊玉町条例第34号)、峰町福祉医療費の支給に関する条例(昭和45年峰町条例第23号)、上県町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年上県町条例第28号)又は上対馬町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年上対馬町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月6日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の対馬市福祉医療費の支給に関する条例第6条の規定により認定された幼児(平成17年4月1日から平成17年9月30日の間に満6歳に達する者に限る。)の受給資格については、改正後の対馬市福祉医療費の支給に関する条例第6条の規定により認定されたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成20年7月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成22年9月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成22年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の対馬市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成26年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(こどもに係る福祉医療費の特例)

2 第2条第3項の改正規定による第7条及び第9条の規定は、令和5年8月1日から適用する。

対馬市福祉医療費の支給に関する条例

平成16年3月1日 条例第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第111号
平成17年3月22日 条例第20号
平成17年10月6日 条例第54号
平成18年3月31日 条例第20号
平成20年7月18日 条例第19号
平成22年9月15日 条例第31号
平成22年12月27日 条例第38号
平成25年7月1日 条例第25号
平成26年12月17日 条例第36号
平成28年3月22日 条例第31号
平成28年9月15日 条例第18号
令和5年3月1日 条例第4号