○対馬市小災害り災者に対する見舞金等支給要綱
平成16年3月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、対馬市民で災害により損害を受けたもの等に見舞金等をおくり、その自立更生を助長することを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この告示で「災害」とは、市内で起こった火災、風水害、その他予測できない天災地変等による災難事故をいう。
(見舞金等の種類)
第3条 見舞金等は、次のとおりとする。
(1) 災害により死亡した者に対する弔慰金
(2) 災害により住家に被害を受けた世帯に対する見舞金
(見舞金等の支給対象)
第4条 見舞金等の支給対象者は、次のとおりとする。
(1) 弔慰金は、災害により死亡した者(その者の故意又は重大な過失に基づいて死亡した者を除く。)について、その者の遺族に対して支給するものとする。
(2) 見舞金は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用基準に達しない災害により被害を受けた世帯に支給するものとする。
(見舞金等の程度)
第5条 見舞金等の額は、次のとおりとする。
(1) 弔慰金は、死亡者1人につき7万円とする。ただし、死亡者が主としてその属する世帯の生計を維持していた場合は、14万円とする。
(2) 見舞金は、り災の程度、及びり災世帯の構成により、次の表の範囲内の額とする。
り災の程度 世帯員の構成 | 全壊、全焼、流失 | 半壊、半焼 |
1人世帯 | 15,000円 | 10,000円 |
2人世帯 | 20,000円 | 14,000円 |
3人以上1人増すごとに加算する額 | 6,000円 | 5,000円 |
ただし、床上浸水世帯については、1世帯につき10,000円とする。
(支給の方法)
第6条 弔慰金及び見舞金は、金銭をもって支給する。
(支給)
第7条 市長は、見舞金等の支給を行うべき事由があると認めたときは、災害見舞金等支給調査書(別記様式)により調査等を行い、見舞金等の額を決定し、速やかに支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過処置)
2 この告示の施行の日の前日まで発生した災害に起因して、合併前の小災害罹災者に対する見舞支給要綱(昭和50年厳原町規則第22号)、小災害り災者に対する見舞金支給要綱(昭和51年美津島町規程第3号)、豊玉町小災害罹災者に対する見舞金支給要綱(平成元年豊玉町告示第1号)、上県町小災害罹災者に対する見舞金支給要綱(平成13年上県町要綱第3号)又は小災害り災者に対する見舞金支給要綱(昭和47年上対馬町要綱第2号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により支給する見舞金等又は支給すべき見舞金等については、なお合併前の要綱の例による。
附則(令和6年5月17日告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の対馬市小災害り災者に対する見舞金等支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の同要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。