○対馬市生活館条例
平成16年3月1日
条例第114号
(設置)
第1条 対馬市民の福祉増進を図り、生活環境を改善し、あわせて地域の行政、経済、教育及び文化の機能を複合的に果たす目的をもって生活館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
曲生活館 | 対馬市厳原町曲54番地 |
久和生活館 | 対馬市厳原町久和3番地 |
今里生活館 | 対馬市美津島町今里321番地 |
大山生活館 | 対馬市美津島町大山171番地 |
芦浦生活館 | 対馬市美津島町芦浦237番地 |
高浜生活館 | 対馬市美津島町 |
濃部生活館 | 対馬市美津島町濃部172番地第1 |
犬吠生活館 | 対馬市美津島町犬吠155番地 |
久須保生活館 | 対馬市美津島町久須保305番地 |
唐洲生活館 | 対馬市豊玉町唐洲67番地2地先埋立地 |
小綱生活館 | 対馬市豊玉町小綱524番地1地先埋立地 |
東加藤生活館 | 対馬市豊玉町貝鮒1番地26地先埋立地 |
嵯峨生活館 | 対馬市豊玉町嵯峨319番地地先埋立地 |
横浦生活館 | 対馬市豊玉町横浦315番地1地先埋立地 |
志多浦生活館 | 対馬市豊玉町志多浦143番地3 |
仁位生活館 | 対馬市豊玉町仁位1366番地 |
佐保生活館 | 対馬市豊玉町佐保389番地1 |
三根浜生活館 | 対馬市峰町三根2番地14 |
三根下生活館 | 対馬市峰町三根622番地 |
吉田生活館 | 対馬市峰町吉田201番地 |
佐賀生活館 | 対馬市峰町佐賀153番地1 |
舟志生活館 | 対馬市上対馬町舟志乙361番地 |
唐舟志生活館 | 対馬市上対馬町唐舟志271番地1の地先 |
(管理運用の基本的事項)
第3条 市長は、常に良好な状態において生活館を管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用し、住民の福祉の増大に寄与するものとする。
(事業)
第4条 生活館は、その目的達成のため概ね次の事業を行う。
(1) 生活に直結する各種相談
(2) 児童の保育
(3) 診療
(4) 各種講座の開催
(5) 集会の開催
(6) その他住民福祉のために必要と認められる事業
(管理の代行等)
第5条 市長は、生活館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に生活館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に生活館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、生活館の管理、運営及び使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。