○対馬市へき地保健福祉館条例
平成16年3月1日
条例第113号
(設置)
第1条 へき地住民の保健福祉の積極的増進を図るため、対馬市へき地保健福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿連へき地保健福祉館 | 対馬市厳原町阿連457番地 |
久根へき地保健福祉館 | 対馬市厳原町久根田舎467番地 |
浅藻へき地保健福祉館 | 対馬市厳原町浅藻10番地の1 |
内院へき地保健福祉館 | 対馬市厳原町与良内院353番地 |
洲藻へき地保健福祉館 | 対馬市美津島町洲藻248番地1 |
水崎へき地保健福祉館 | 対馬市豊玉町嵯峨648番地4 |
(事業)
第3条 福祉館は、その目的達成のため概ね次の事業を行う。
(1) 福祉相談
(2) 児童の保育
(3) 健康相談
(4) 授産事業
(5) 集会の開催
(6) その他保健福祉の向上のために必要と認められる事業
(管理の代行等)
第4条 市長は、福祉館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に福祉館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に福祉館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。