○対馬市福祉センター条例
平成16年3月1日
条例第115号
(設置)
第1条 在宅老人や障害者のデイサービス事業をはじめ、地域住民の福祉ニーズに応じた各種相談、研修事業等を行うため対馬市福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊玉町福祉センター | 対馬市豊玉町仁位94番地5 |
上県町地域福祉センター「喜多の苑」 | 対馬市上県町佐須奈乙339番地 |
上対馬町地域福祉センター | 対馬市上対馬町比田勝578番地 |
(事業)
第3条 福祉センターは、その設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) デイサービス事業
(2) 生活支援事業
(3) 研修事業
(4) 相談事業
(5) その他目的の達成に必要な事業
(管理の代行等)
第4条 市長は、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に福祉センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。