○対馬市福祉センター条例

平成16年3月1日

条例第115号

(設置)

第1条 在宅老人や障害者のデイサービス事業をはじめ、地域住民の福祉ニーズに応じた各種相談、研修事業等を行うため対馬市福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊玉町福祉センター

対馬市豊玉町仁位94番地5

上県町地域福祉センター「喜多の苑」

対馬市上県町佐須奈乙339番地

上対馬町地域福祉センター

対馬市上対馬町比田勝578番地

(事業)

第3条 福祉センターは、その設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) デイサービス事業

(2) 生活支援事業

(3) 研修事業

(4) 相談事業

(5) その他目的の達成に必要な事業

(管理の代行等)

第4条 市長は、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

対馬市福祉センター条例

平成16年3月1日 条例第115号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第115号
平成17年12月21日 条例第66号