○対馬市住民センター条例

平成16年3月1日

条例第116号

(設置)

第1条 住民の福祉増進を図るため、対馬市住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豆酘住民センター

対馬市厳原町豆酘3075ノ1番地

尾崎住民センター

対馬市美津島町尾崎338番地

黒瀬住民センター

対馬市美津島町黒瀬347番地1

鴨居瀬住民センター

対馬市美津島町鴨居瀬183番地先埋立地

佐護住民センター

対馬市上県町佐護北里904番地1

仁田住民センター

対馬市上県町樫滝493番地1

伊奈住民センター

対馬市上県町伊奈1279番地3

南部住民センター

対馬市上県町鹿見833番地

鰐浦住民センター

対馬市上対馬町鰐浦511番地

琴住民センター

対馬市上対馬町琴820番地

(管理)

第3条 市長は、住民センターをその設置の目的に沿うよう管理しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、住民センターの事業目的である次の事業について施設の利用の申出があったときは、利用を許可する。

(1) 住民の生活に直結する各種研修及び講座など

(2) 児童の保育

(3) 住民の健康診断及び健康相談

(4) 各種集会の開催

(5) その他住民福祉の向上のための必要な事業

(利用の制限)

第5条 利用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用をしなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利用に供すると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は前条の利用の中止又は取消しを命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 市長の指示に従わなかったとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 住民センターに係る使用料は、これを徴収しないものとする。

(管理の代行等)

第8条 市長は、住民センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に住民センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に住民センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島町住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年美津島町条例第45号)、上県町住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年上県町条例第15号)及び上対馬町住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年上対馬町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年7月1日条例第252号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

対馬市住民センター条例

平成16年3月1日 条例第116号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第116号
平成16年7月1日 条例第252号
平成17年12月21日 条例第66号
平成18年3月31日 条例第21号
平成22年12月27日 条例第39号