○対馬市総合福祉保健センター条例
平成16年3月1日
条例第117号
(設置)
第1条 住み慣れた家庭や地域社会で生活を続けることができる在宅福祉の向上及び市民の健康づくり並びに障害者の機能回復訓練等を総合的に実施するための拠点施設として対馬市総合福祉保健センター(以下「センター」という。)を対馬市美津島町知乙1168番地1に設置する。
(職員)
第2条 センターに所長及びその他の職員を置くことができる。
2 所長は、センターの管理に関する事務を統括する。
(利用許可)
第3条 市長は、センターの施設又は設備の利用の申出があったときは、センターの運営に支障がない場合に限り、利用を許可することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、前条の規定により許可をする場合において、利用の制限その他必要な条件を付すことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用がセンターの施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上支障があると認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第5条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規程若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、徴収しない。
(違反処分)
第8条 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為をしたときは、その利用者に対して直ちにセンターからの退出を命ずることができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、センターの使用に際して、故意又は過失により施設、設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。