○対馬市峰保健福祉センター条例

平成16年3月1日

条例第118号

(設置)

第1条 市民の健康づくりの推進及び在宅福祉の向上を総合的に実施するための拠点施設として、対馬市峰保健福祉センター(以下「センター」という。)を対馬市峰町三根29番地に設置する。

(職員)

第2条 センターに所長及びその他の職員を置くことができる。

2 所長は、センターの管理に関する事務を統括する。

(利用の許可)

第3条 市長は、センターの施設及び設備の利用の申出があったときは、センターの運営に支障がないと認めた場合に限り利用を許可することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、前条の規定により許可をする場合において、利用の制限その他必要な条件を付すことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上使用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第5条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、徴収しない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の峰町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年峰町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

対馬市峰保健福祉センター条例

平成16年3月1日 条例第118号

(平成16年3月1日施行)