○対馬市高齢者・障害者スポーツ大会参加補助金交付要綱

平成16年5月17日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツ等を通じて、心身の機能向上を図り、健康と生きがいづくりを促進することを目的に開催される各種大会へ参加する高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、予算の定めるところにより、対馬市高齢者・障害者スポーツ大会参加補助金を交付するものとし、その取り扱いについては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象は、次のスポーツ大会とする。

(1) 長崎県ねんりんピック(同大会で出場権を得る全国大会も含む。)

(2) 長崎県障害者スポーツ大会(同大会で出場権を得る全国大会も含む。)

(3) 長崎県身体障害者ゲートボール大会(同大会で出場権を得る県大会以上の規模の大会も含む。)

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助額の算定基準)

第3条 補助金の額は、次の算定基準により算出した額から主催者等より支給される助成金の額を控除した額の5分の2以内とする。ただし、市税等に係る納税義務を怠っている者には、補助金を交付しないものとする。

(1) 宿泊費は、「対馬市職員の旅費に関する条例」に規定する額とする。

(2) 交通費は、居住地を管轄する市役所、振興部又は行政サービスセンター所在地を基点として実費を支給する。

(3) 大会参加に要する参加費等は、参加する者の負担とする。

(4) 算出した補助金額の100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の申請等に要する書類)

第4条 規則第4条及び第12条に規定する申請書及び実績報告書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 高齢者・障害者スポーツ大会参加補助金算定明細書(別記様式)

この告示は、公布の日から施行し、平成16年度事業分から適用する。

(平成18年4月10日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(対馬市常用雇用転換奨励金事業支給要綱の廃止)

2 対馬市常用雇用転換奨励金事業支給要綱(平成16年対馬市告示第96号)は廃止する。なお、この要綱の施行の日の前日までになされた処分、手続き等の行為は、従前の例による。

(平成20年7月31日告示第54号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第26号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

対馬市高齢者・障害者スポーツ大会参加補助金交付要綱

平成16年5月17日 告示第84号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年5月17日 告示第84号
平成18年4月10日 告示第23号
平成20年3月27日 告示第7号
平成20年7月31日 告示第54号
平成21年3月31日 告示第26号
平成26年4月1日 告示第23号